1 農地転用許可制度の目的

 我が国は、国土が狭小でしかも住むことができる面積が小さく、かつ、多くの人口を抱えていることから、土地利用について様々な競合が生じています。

 このため、国土の計画的合理的利用を促進することが重要な課題となっております。

 このような中で、農地法に基づく農地転用許可制度は、食料供給の基盤である優良農地の確保と住宅地や工場用地等非農業的土地利用との調整を図り、計画的な土地利用を推進するという観点から、農地を立地条件等により区分し、非農業的土地利用を農業上の利用に支障の少ない農地に誘導するとともに具体的な土地利用計画を伴わない資産保有目的や投機目的での農地取得は認めないこととしています。

 

2 農地転用とは?

 農地転用とは、農地を農地以外の土地にすることをいいます。

 例えば、住宅、店舗、工場等の施設用地や駐車場、資材置場等の土地にすることです。

なお、農地を転用する場合には、次の判断基準があり、すべての要件を満たし、農業委員会において承認されないと許可となりません。

 

 

(1)立地基準

  農地を営農条件及び市街地化の状況から見て、農用地区域内農地・甲種農地・第1種農地・第2種農地・第3種農地の 5つに区分します。

 優良な農地での転用を厳しく制限し、農業生産への影響の少ない第3種農地等へ転用を誘導することとしています。

 

(2)一般基準

 許可申請の内容について、事業実施の確実性(土地の造成のみの転用は原則不許可)、被害防除措置等について審査し、適当と認められない場合は許可できません。

 

3 農地法第3条申請(耕作目的での権利移動)

 農地などを耕作目的で所有権を移転したり、地上権や永小作権、質権、賃借権、使用貸借権、その他使用収益権等権利を設定する場合は、農業委員会または、県知事の許可が必要となります。

 なお、申請には様々な審査基準があり、全ての要件を満たさないと許可となりません。

   農地法第3条申請書.doc

     農地法第3条申請書 (一般記載例).doc.pdf

     農地法第3条申請書 (農地所有適格法人記載例).doc.pdf

     農地法第3条申請チェックリスト.xls

   誓約書.doc

 

4 農地法第4条・5条申請(農地を農地以外に転用)

 農地などを住宅や工場などの建築敷地や駐車場や資材置場などの農地以外に転用する場合は、農業委員会または県知事の許可が必要となり、農地の所有者が自ら転用を行う場合は「農地法第4条申請」、農地を所有していない人が転用目的で農地を取得したり、貸借したりする場合には「農地法第5条申請」が必要となります。

 なお、申請には様々な審査基準があり、全ての要件を満たさないと許可となりません。

 また、転用許可後において転用目的を変更する場合等には、事業計画の変更の手続きを行う必要があります。

 ※ 農地法第4条申請書.doc

       農地法第4条申請書(記入例).pdf

       農地法第5条申請書.doc

       農地法第5条申請書(記入例).pdf

       農地法事業計画変更申請書(継承あり).xls

       農地法事業計画変更申請書(継承なし).xls

       農地法第4条・第5条申請チェックリスト.xls

 

5 農地法第4条及び第5条(農地転用)許可後の工事進捗状況報告及び農地転用事実確認願について

 農地法第4条及び第5条による(農地転用)の許可を得た場合、許可の条件として工事が完了するまでの期間において、許可日から3ヵ月後及びその後1年ごとに工事の進捗状況を報告することとなっております。

 また、工事が完了した場合は、農地転用事実確認願も併せて提出し、農業委員会の確認を受けてください。

 ※ 農地転用事実確認願.doc

       農地転用許可後の工事進捗状況.doc

 

6 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(相続などの届け出)

 農地の権利を相続などによって取得したときは、農地のある農業委員会にその旨を届出なければなりません。

 また、届出のあった農業委員会は、その届出を受理し、農地の所在・権利取得者の把握をするとともに、その届出のあった農地の有効活用を図るため、耕作者のあっせんをします。

※ 様式第3号の1-3条の3第1項による届出.doc

      様式第3号の1-3条の3第1項による届出(記入例).pdf

 

7 耕作地地目(形状)変更承認申請(田を埋めて畑に転換)

 田を埋めて畑にしたい場合や畑へ土を入れ他への影響が大きいと思われる場合には、農業委員会の承認が必要となります。

 なお、申請地が土地改良区の受益地や申請面積が大きい場合は別に手続きが必要となる場合がございます。

 ※ 耕作地地目(形状)変更承認申請書.doc

       耕作地地目(形状)変更承認申請書(記入例).pdf

       耕作地地目(形状)変更承認申請書チェックリスト.xls

 

8 農業用施設証明

 農地に敷地面積200平方メートル未満の農業用施設を建設する場合は、農業委員会の証明が必要となります。

 また、農用地区域内農地につきましては、事前に手続きが必要となる場合がございます。

 ※ 農業用施設証明願.doc

       農業用施設証明書(記入例).pdf

       農業用施設証明チェック表.xls

 

9 非農地証明申請

 何らかの理由で土地登記簿の地目が農地になっている場合であって、その現状が農地以外(宅地、道路など)となっている土地について、一定の基準を満たしている場合に限り、農業委員会が農地でない証明を発行することができます。

 様々な条件がございますので、事前に御相談くださいますようお願いいたします。

 

10 その他証明願

 その他の証明願につきましては、農業委員会事務局(産業課農政部門)に御相談ください。

 

11 違反転用に対する処分等

 農地転用許可を受けないで無断で農地を転用した場合や転用許可どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。

  また、3年以下の懲役や1億円以下の罰金という罰則の適用もあります。

 

リンク:  農地の転用を計画するときは事前に御相談ください

      https://www.town.yoshida.shizuoka.jp/6521.htm

 

担当:農業委員会事務局

(産業課農政部門)