鳥獣対策
建物や敷地内にいるハクビシン、タヌキ、鳩、カラス等の野生動物は、所有者または管理者に対応していただく必要があり、町では捕獲や追い払い等は行っておりません。
建物や敷地内での対策が困難な場合は、以下の連絡先にお問合せください。
連絡先 静岡県ペストコントロール協会 054-340-3510
野鳥に関すること
傷ついた鳥や雛を発見した場合
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下鳥獣保護管理法)に基づき、野鳥は許可なく捕まえることや、飼育することはできないため、傷ついた鳥や雛が地面に落ちている場合は、保護せず、そっとしておいてください。
希少な種を保護する場合
一般的に、鳥類及び獣類で国内希少種やレッドデータに掲載されている種、渡り鳥などで県内でも見られない種などが保護の対象となります。
例)コウノトリ、アホウドリ、オオワシ、ハヤブサ等
※保護の対象とならない動物
農林水産業、生活環境に被害を与えるおそれがある動物
例)ハシブトガラス、ハシボソガラス、ドバト、スズメ、ヒヨドリ等
鳥の巣が建物等に作られてしまった場合
鳥獣保護管理法に基づき、鳥の卵や雛を許可なく撤去または捕獲することは、原則禁止とされています。既に飛び立ってしまい、巣を利用していないことが確認できた場合には、撤去することができます。