農地法には、許可基準(立地基準・一般基準)が定められており、申請地・転用目的等により必要書類や判断基準が異なっております。

 つきましては、円滑な許認可事務を行うために、転用を計画している農地の地番、面積、所有者、公図写し、事業計画図等を持参の上、事前に農業委員会事務局まで御相談くださいますようお願いいたします。

リンク:農地の転用に関すること

    https://www.town.yoshida.shizuoka.jp/6523.htm

担当:農業委員会事務局

(産業課農政部門)