問1 |
「葬式」とは密葬、本葬すべてをいうのか。無宗教式のものはどうか。 |
答 |
「葬式」とは死者を葬る儀式のことをいい、このような儀式であれば、密葬、本葬のすべてが含まれる。また、葬式とは宗教色の有無を問わないもので、例えば「お別れ会」のような無宗教のものもここにいう「葬式」に含まれるものと解する。 |
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問2 |
侯補者等が出席を予定している結婚披露宴や葬式に係る祝儀や香典を事前に相手方(親族でない選挙内にある者)に届けることはどうか。 |
答 |
罰則をもって禁止される。 |
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問3 |
侯補者等の秘書や配偶者などの親族が葬式に代理出席して侯補者等の香典を相手方(親族でない選挙内にある者)に対して供与することはどうか。 |
答 |
罰則をもって禁止される。 |
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問4 |
香典は金銭に限るか。例えば、線香をもっていくことはどうか。 |
答 |
香典は金銭に限られるので、線香をもっていくことは罰則をもって禁止される。 |
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問5 |
侯補者等が葬儀の際、供花・花輪を親族でない選挙区内にある者に対して出すことはどうか。 |
答 |
罰則をもって禁止される。 |
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問6 |
「御供花料、御供物料」(仏式)、「御神前、御玉串料」(神式)、「御花料、御花輪料」(キリスト教式)などの表書きで金銭を供与することも香典(これに類する弔意を表するために供与する金銭を含む。)の供与にあたると解してよいか。 |
答 |
お見込みのとおり。 |
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問7 |
「祝儀」は金銭に限らず、品物も含むと解してよいか。 |
答 |
お見込みのとおり。 |
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問8 |
侯補者等が葬儀の日までの間に自ら弔問しその場においてする香典の供与は罰則の対象とされていない。いわゆる「通夜」に候補者が自ら出席して香典を供与することはこれに含まれると解してよいか。 |
答 |
お見込みのとおり。 |
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問9 |
候補者等が密葬に出た後、本葬に自ら出席し、その都度香典を供与することは処罰の対象となっていないと解してよいか。 |
答 |
お見込みのとおり。 |
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問10 |
密葬の後、候補者等が弔問して遺族(親族でない選挙内にある者)に対して香典を供与することはどうか。 |
答 |
罰則をもって禁止される。 |
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問11 |
会費制の結婚披露宴に候補者等が出席し、定められた「会費」を支払うことは差し支えないと考えてよいか。当該結婚披露宴に秘書が代わりに出席して会費を支払う場合はどうか。 |
答 |
会費制の結婚披露宴に出席して「会費」を支払うことは、それが「会費」である限り、禁止されない。秘書が代わりに出席して会費を支払う場合も、同様と解する。 |
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問12 |
会費制でない結婚披露宴に侯補者等が招待された場合において、侯補者等が出席できないため、秘書を代わりに出席させ、かつ、相手方の了解のもとに提供される料理代等に見合う実費程度の金銭を相手方(親族でない選挙区内にある者)に支払う場合
(1) 候補者等の名義で候補者等が経費を負担することはどうか。
(2) 秘書の名義で侯補者等が経費を負担することはどうか。
(3) 候補者等の名義で秘書が経費を負担することはどうか。
(4) 秘書の名義で秘書が経費を負担する場合はどうか。 |
答 |
(1)、(2) 法第199条の2第1項に違反し罰則の対象となる。
(3) 法第199条の2第2項に違反し罰則の対象となる。
(4) 差し支えない。 |
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問13 |
会費制の出版祝賀会に候補者等が無料招待された場合において、相手方(親族でない選挙区内にある者)の了解のもとに無料招待を辞退して会に参加した場合、会費を支払うことはできるか。 |
答 |
会費を支払うことはできる。 |
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問14 |
会費制でない出版祝賀会に侯補者等が招待された場合において、提供される料理代等に見合う実費程度の金銭を相手方(親族でない選挙区内にある者)に出すことは、差し支えないか。 |
答 |
侯補者等が行事に招かれた場合には、「包金を置くことは一般的には債務の履行としてなされるものとは認められないので、寄附となり選挙区内にある者に対してすることは禁止される」との実例があり、所問の場合は、罰則をもって禁止される。 |
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問15 |
侯補者等が妻や秘書名義で選挙区内にある者に対して寄附をすることは罰則をもって禁止されると解してよいか。 |
答 |
お見込みのとおり。 |
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問16 |
候補者等が匿名で選挙区内にある者に対して寄附をすることは罰則をもって禁止されると解してよいか。 |
答 |
お見込みのとおり。 |
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問17 |
葬儀の際の読経などに対するお布施は寄附に当たらないと考えてよいか。 |
答 |
役務の提供に対する債務の履行と認められる限り、お見込みのとおり。 |
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問18 |
候補者等が自筆の色紙を選挙区内にある者に対して贈ることはどうか。選挙区内にある者から差し出された色紙に揮毫をすることはどうか。 |
答 |
答色紙を贈ることは寄附にあたるので禁止される。相手方が持参した色紙に揮毫をすること自体は、一般的には寄附にはあたらない。 |
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問19 |
候補者等が氏子である神社や檀家となっている寺(選挙区内にある)の社殿や本堂修復のため、侯補者等が寄附をすることはどうか。 |
答 |
罰則をもって禁止される。 |
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問20 |
候補者等が町内会の野球大会に際してカップや記念品を贈ることはどうか。 |
答 |
罰則をもって禁止される。 |
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問21 |
候補者等が町内会の野球大会に際して優勝者の持ち回りとするためのカップを貸与することは罰則の対象となるか。 |
答 |
物品の貸与も財産上の利益の供与に該当するので罰則の対象となる。 |
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問22 |
候補者等が行う政治教育のための集会において侯補者等が湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の茶菓を選挙区内にある者に対しで提供することができるか。 |
答 |
差し支えない。 |
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問23 |
「当該選挙区内にある者」の意義如何。 |
答 |
当該選挙区内に住所又は居所を有する者のみではなくその区域に滞在している者をも含む意味である。 |
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問24 |
「当該選挙区内にある者」には、自然人及び法人の外、法人格なき神社寺院等も含まれるか。 |
答 |
単に自然人及び法人のみではなく、人格なき社団をも含むものであると解する。 |
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問25 |
市長又は市議会議員が自己の財産を次の相手に対して寄附することはどうか。
(1) 当該市
(2) 当該市を包括する県
(3) 国 |
答 |
罰則をもって禁止される。 |
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問26 |
候補者等が選挙区内にある者に対してするお中元、お歳暮、入学祝、結婚祝、出産祝、お祭り等の寄附、餞別等従来から慣行として行われているようなものも寄附に該当し禁止されるものと解してよいか。 |
答 |
お見込みのとおり。 |
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問27 |
日本赤十字社に対して社費(年額500円以上)を公職の候補者等が払うことは寄附にあたるか。 |
答 |
社員になるための必要最低限の社費(年額500円)を納付することは寄附にはあたらないが、当該金額を超えて納付する場合は寄附にあたる。 |
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問28 |
市が「○○○市長甲野太郎」と表示して記念品を贈呈すること(選挙区内にある者に対して)は法第199条の2第2項の候補者等を名義人とする寄附の禁止規定に違反するか。 |
答 |
一般的には違反しない。(なお、長の氏名を表示することは、法第199条の3の立法趣旨にかんがみ差し控えられたい。) |
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問29 |
甲野太郎が候補者等である場合、A株式会社が「A株式会社社長甲野太郎」と記載したのし袋をつけた中元を選挙区内にある者に贈ることはできるか。 |
答 |
法第199条の3の候補者等の関係会社等の寄附の禁止規定に該当するものであり、選挙に関するものであれば罰則の対象となる(法第249条の3)。また、寄附の態様により、候補者等がする寄附であると相手方に認知させる場合(例えば、「甲野太郎」の部分を大書きし、「甲野太郎からです」などという場合)には、「候補者等を寄附の名義人とする寄附」にも該当し、選挙に関するものでなくとも罰則の対象となる。 |
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問30 |
有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されるが、「威迫して」とは、どういう意味か。 |
答 |
「威迫」とは、「人に不安の念を抱かせるに足りる行為」をいうものである。 |
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問31 |
町内会の役員は、町内にいる候補者等に対して祭の寄附の勧誘・要求をしてはならないと解してよいか。 |
答 |
お見込みのとおり。 |
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問32 |
上記の場合、侯補者等を威迫して寄附の勧誘・要求をした場合は罰則の対象となると解してよいか。 |
答 |
お見込みのとおり。
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