公職の候補者等が選挙区内の人にお金や物を贈ることは禁止されています!

寄附禁止のルールを守りましょう

寄附禁止のルールを守りましょう

 「寄附」は、買収や供応(他人をもてなすこと)などの温床となりがちであり、また、寄附の多少が公職の候補者等(現職、立候補者、立候補予定者)の能力や人柄の評価につながりかねません。
 こうしたことから、公職選挙法では、政治や選挙にお金のかかる大きな要因となっている特定の「寄附」を禁止することにより、お金のかからない、きれいな政治や選挙の実現を目指しています。

公職選挙法でいう「寄附」とは?

 公職選挙法では、寄附を「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のもの」と定義し、「金銭、物品その他の財産上の利益には、花輪、供花、香典又は祝儀として供与され、又は交付されるものその他これらに類するものを含む。」としています。

 

1 公職の候補者等(現職、立候補者、立候補予定者)の寄附の禁止

 政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんを問わず禁止されており、次の場合を除きすべて罰則の対象となります。

  1. 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  2. 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

※ 1.や2.の場合であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度をこえている場合は処罰されます。

禁止される寄附の例

 公職の候補者等が以下のものを選挙区内の人に贈ることは禁止されています。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。

禁止される寄附の例

寄附が禁止されない特定の場合

  1. 政党その他の政治団体又はその支部に対して行う場合(資金管理団体の指定がされていない自己の後援団体に対する寄附は、選挙前の一定期間禁止されます。)
  2. 親族(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)に対して行う場合
  3. 公職の候補者等が、専ら政治上の主義又は施策を普及するために、選挙区内で行う講習会その他の政治教育のための集会に関し、必要やむを得ない実費の補償として行う場合。ただし、食事についての補償として寄附することは禁止されます。また、選挙前の一定期間内に行われる集会に関しての寄附は、禁止されます。

2 寄附の勧誘・要求の禁止

 公職の候補者等に対し、寄附を出すように勧誘や要求することも禁止されており、公職の候補者等を脅迫して、あるいは公職の候補者等の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。公職の候補者等名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
(例)お祭りの寄附、福祉団体の寄附、町内会の寄附など

3 公職の候補者等の関係会社からの寄附禁止

 公職の候補者等が役職員・構成員である会社や団体が公職の候補者等の名前を表示して行う寄附や、公職の候補者等の名前などを冠した会社や団体がその選挙に冠して行う寄附も禁止されています。(政党その他の政治団体又はその支部に寄附する場合を除きます。)

4 後援団体からの寄附禁止

 後援団体が、花輪、供花、香典、祝儀その他これに類するものを出したり、「後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附」以外の寄附をしたりすると、その時期のいかんを問わず処罰されます。

5 年賀状等のあいさつ状の禁止

 公職の候補者等が、選挙区内の個人や団体に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状や暑中見舞などのあいさつ状を出すことは禁止されています。(印刷したあいさつ状に公職の候補者等が署名したものは、自筆によるものと認められません。)

寄附禁止Q&A

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