制度概要

 選挙公営制度は、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図ることを目的として、一定の範囲で立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。

 当町においても、次の町議会議員選挙及び町長選挙(令和54月執行予定)から導入します。

選挙公営の対象と限度額

一定の金額を限度として、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成を公費(無料)で行うことができます。

 ただし、町が公費負担する候補者は供託物没収点以上の得票を得た候補者に限られます。供託物を没収される候補者については、すべて自己負担となります。

 町議会議員選挙における供託物没収点・・・有効投票総数÷13(議員定数)÷10

 町長選挙における供託物没収点・・・有効投票総数÷10

  • 選挙運動用自動車の使用

契約の種類

公費負担の対象

公費負担限度額1

1 一般運送契約(ハイヤー契約)

選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日について1台に限る。)

各日について

64,500円

2 その他の契約(一般運送契約以外)

1)自動車借入れ契約

選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日について1台に限る。)

各日について

16,100円

2)燃料供給契約

選挙運動用自動車に供給した燃料の代金

7,700円×

選挙運動日数

3)運転手の雇用に関する契約

選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計金額(同一の日において1人に限る。)

各日について

12,500円

1 候補者の届出のあった日から選挙期日の前日まで(最大5日間分)が対象になります。ただし、選挙が無投票となった場合は、届出日(告示日)1日のみが対象になります。


  • 選挙運動用ビラの作成

選挙種別

上限枚数

(A)

単価の限度額

(B)

公費負担限度額

(A)×(B)2

町議会議員選挙

1,600枚

7円73

12,368円

町長選挙

5,000枚

38,650円

2 1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円とする。

  • 選挙運動用ポスターの作成

上限枚数

(A)

単価の限度額

(B)

公費負担限度額

(A)×(B)

40枚

(ポスター掲示場数:40か所)

8,448円

54131銭×ポスター掲示場数+316,250円)÷ポスター掲示場数3

337,920円

3 1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円とする。