政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示について

 

 町長及び町議会議員(立候補予定者を含む。以下「候補者等」という。)及びその後援団体などが政治活動のために使用する事務所に立札や看板の類(以下「看板等」という。)を掲示する場合は、吉田町選挙管理委員会に申請をし、交付される「証票」を看板等の表面の見やすいところに表示(貼り付け)しなければなりません。

掲示が可能な立て看板等のサイズ・場所

 縦150cm×横40cm以内(脚含む)

 看板等は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。

 政治活動用事務所から相当離れた場所への掲示や、政治活動の実態のない場所への掲示は認められません。

証票の発行枚数

 候補者等:最大4枚まで

 後援団体:1人の候補者等につき最大4枚まで

(公職選挙法施行令第110条の5第1項第8号)

 

 1つの事務所で使用できる証票の枚数は2枚までです。

 看板の両面を使う場合は、片面ずつカウントされて計2枚となります。

※候補者等本人と後援団体の事務所が1つの場所にある場合、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで、その場所において看板等を掲示することができます。

 

 なお、後援団体の設立には、静岡県選挙管理委員会への届出が必要です。

 詳細は県選挙管理委員会へお尋ねください。(外部サイトへ移動します。)

申請方法

 下記様式に必要事項を記載し、吉田町選挙管理委員会まで提出してください。

 候補者等に係る証票の交付申請書(様式第2号)

 後援団体に係る証票の交付申請書(様式第3号)

 記載例

証票の有効期限

 申請書が受理された日から2年を経過した日の属する年の末日まで有効です。

 有効期限後も引き続き看板等を掲示する場合は、有効期限が切れる前に再度証票の交付申請書を提出し、新しい証票の交付を受けてください。

禁止・注意事項

 看板等に証票の表示がなかったり、証票の有効期限が切れていると、公職選挙法第243条違反とみなされ、2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されることがあります。

 

 証票交付申請書の記載事項に変更があった場合は、異動届(様式第4号)の提出が必要となります。

 (例:連絡先や事務所所在地の変更など)

 

 候補者等であることやめた場合は、廃止届(様式第7号)の提出が必要となります。

 廃止届の提出とともに、既に交付を受けている証票を返却してください。

 

再交付について

 証票を破損・損耗した場合は、破損又は損耗した証票を添付して下記様式を提出してください。

 証票を紛失した場合は、下記様式を提出してください。紛失した証票が発見された場合は、古い証票をただちに返還してください。

 候補者等に係る証票の再交付申請書(様式第5号)

 後援団体に係る証票の再交付申請書(様式第6号)

 

申請・交付窓口

 選挙管理委員会事務局(総務課行政部門内)

 静岡県榛原郡吉田町住吉87

 TEL:0548-33-2132