平成2941日から開始する新しい介護予防・日常生活支援総合事業において、事業者指定により提供するサービスの指定手続き等についてご案内します。

【指定にあたっての前提条件】

 吉田町における新しい介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業の事業者指定にあたっては、次の条件を満たしていることを前提とします。

●第1号訪問事業の指定申請を行う場合は、(介護予防)訪問介護の指定を受けていること。

●第1号通所事業の指定申請を行う場合は、(介護予防)通所介護の指定を受けていること。

●吉田町介護予防体操「SUN・サン体操~介護予防バージョン~」を取り入れていただけること(DVD完成後に配布予定)。

【事業者別の指定手続き】

 指定を受ける場合、原則、申請手続きを行う必要がありますが、(介護予防)訪問介護・(介護予防)通所介護の指定を受けた時期により申請が不要となる場合もありますので、下表を確認の上、必要な申請手続きを行ってください。

・指定手続きの対象一覧

サービス区分

事業可能な事業所

総合事業の指定手続

現行の介護予防訪問介護相当

平成27331日以前、都道府県から指定介護予防訪問介護事業所の指定を受けた事業所

 不要 

(みなし指定)

平成2741日以降、都道府県から指定介護予防訪問介護事業所の指定を受けた事業所

必要

現行の介護予防通所介護相当

平成27331日以前、都道府県から指定介護予防通所介護事業所の指定を受けた事業所

不要

(みなし指定)

平成2741日以降、都道府県から指定介護予防訪問通所事業所の指定を受けた事業所

必要

 運営基準及び報酬基準(単位数・加算)は、国基準(旧介護予防訪問介護又は旧介護予防通所介護)と同じ内容です。

 また、同一の事業所において要支援者等と要介護者とを一体的にサービスを提供する場合は、現行と同様に、要支援者等と要介護者を合わせた数で基準を満たす必要があります。

 なお、みなし指定の有効期限は平成30331日までであり、全国の市町村から指定されている状態ですが、平成304月以降も引き続きサービスを提供する場合は、利用者の属する保険者の指定更新手続きが必要です。

【申請受付期間】

●平成29222日(水曜日)~平成29317日(金曜日)まで

 平成2741日以降に介護予防サービスの指定を受けた事業所で、平成2941日から総合事業サービスの開始を希望する事業所は、上記の申請受付期間内に指定申請を行ってください。

※ 総合事業移行ではなく、平成2941日から新規で総合事業の指定を受ける場合は、指定を受ける月の前

 月の15までに申請してください。

 

【申請様式】

 ●吉田町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書様式一覧を参照

    指定申請書様式一覧.xls

    指定・更新申請書.xls

    付表1・2.docx

    参考様式1従業者の勤務の体制及び勤務形態.xls

    参考様式2介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(保険者独自サービス).xls

    介護給付費算定に係る体制等状況表(訪問).doc

    介護給付費算定に係る体制等状況表(通所).doc

【申請方法及び申請先(問合せ先)】

 ●持参又は郵送

 ●〒421-0395

   榛原郡吉田町住吉87番地  吉田町役場 福祉課 介護保険部門

   0548-33-2106