【令和6年度保育園入園児を募集します】

 

〇募集期間、申請用紙配布期間

 令和5年9月19日(火曜日)~令和5年10月16日(月曜日)(一次選考)

 令和5年10月17日(火曜日)~令和6年2月29日(木曜日)(二次選考)

〇受付時間

 午前8時15分~午後5時(平日のみ)

〇申請用紙配布、提出場所

 こども未来課

 

<就労証明書>

※放課後児童クラブ入所時の書類と兼ねることができますので、必要な場合は保護者の方がコピーして提出してください。

※令和5年9月より、国の定める様式に移行しました。つきましては、令和5年9月以降は、下記の就労証明書でのご提出をお願いします。

 

 

(申請書類一覧)

 

①受付簿.pdf

②R6保育所入所案内.pdf 

(参考)保育実施基準.pdf

(参考)保育料早見表.pdf

③(様式第1号)支給認定申請書.pdf

③(様式第1号)支給認定申請書.xls

③(様式第1号)支給認定申請書【記入例】.pdf

④祖父母の状況.pdf

⑤0~1歳児 園児の状況調査票.pdf

⑤2歳児 園児の状況調査票.pdf

⑤3~5歳児 園児の状況調査票.pdf

⑥0~2歳児 乳児食事一覧表.pdf

(参考)月齢、0歳児食事一覧表.pdf

(参考)1歳児食事一覧表.pdf

⑦就労証明書.pdf

⑦就労証明書.xlsx

⑦就労証明書【記入例】.pdf

⑦就労証明書【記載要領】.pdf

⑦求職活動Ⓐ (Ⓑの提出も必要です。).pdf

⑦求職活動Ⓑ(Ⓐの提出も必要です。).pdf

⑦求職活動(Ⓐ+Ⓑの提出が必要です。).xlsx

⑦診断書.pdf

⑦介護証明(申立書).pdf

⑦介護証明(申立書)【記入例】.pdf

⑦海外収入申告書.pdf

⑧(新規)支給認定申請・保育所入所申込みについて.pdf

2023年9月11日 作成
0548-33-2153 こども未来課

1 吉田町立保育園について

保育園は、家庭で保育できない乳児及び幼児を保育することを目的とし、豊かな人間性を持った児童を育成することを目標に養護と教育を行う児童福祉施設です。
町内には、以下の保育園があります。

  • 公立保育園(0歳児~5歳児)
園名 定員 対象年齢 住所 連絡先 
 さくら保育園  120 満11か月~5歳児 住吉1621-1
電話 32-0414
Fax 32-8104
 すみれ保育園 180 満9か月~5歳児 川尻791
電話 32-1117
Fax 32-1117 
 さゆり保育園 130 満11か月~5歳児 片岡805-1 電話 32-1650
Fax 33-0415 
 わかば保育園 160 満11か月~5歳児 神戸2092-1
電話 32-0016
Fax 32-7400
(参考)吉田町立保育園について.pdf

 

  • 私立小規模保育施設(0歳児~2歳児)
園名 定員 対象年齢 住所
 連絡先
クローバー保育園 15 満8か月~2歳児 片岡855-1
電話 33-0099
保育所グローアップ吉田園 15 満4か月~2歳児 片岡2408-1
電話 233558

グリュックリッヒ保育園 

18

満6か月~2歳児

川尻778-5

電話 23-3345

プティ吉田園  19 満7か月~2歳児 神戸651-8

電話 23-3988

(参考)町内保育施設マップ.pdf

 

2 認定申請及び入所申込期間

(1)新年度4月入所を希望する方

1 申請書配付及び申請書受付  

毎年10月に入所申請を開始します。

詳しくは広報よしだ(9月号)をご覧ください。

平日午前8時15分~午後5時
こども未来課、入所を希望する各保育園にて配布します。
必要書類をそろえ、こども未来課又は、入所を希望する保育園に申込みしてください。

※ 原則としてこの期間内に申込みしていただきますが、申込期間後の申請については、役場こども未来課にて、申込手続を行ってください。

(2)5月以降入所を希望する方(入所日は毎月初日となります。)

1 申請書配付   入所を希望する月の前々月の末日まで。(例5月入所→3月末日)
役場こども未来課にて配布します。
2 申請書受付  

入所を希望する月の前々月の末日まで
午前8時15分~午後5時(土・日曜日・祝日を除く。)
役場こども未来課にて申し込みをしてください。

(面接をしますのでお子さん同伴でお願いします。)※要事前連絡

  • 申込期間は厳守してください。申込み期間後の申請の場合又は、書類がそろっていない場合は、御希望月の入所ができません。
  • 1歳児未満の保育の受入れについては、入園資格に加え、心身の発達や離乳状態等を確認し、個別に判断します。また、入所時の発育や離乳状態によっては、入所決定後退園していただく場合もあります。
  • 申込書は、児童1人につき1枚です。
  • 保育園に在籍している場合や、既に年度中の入所申込書を提出済の場合(本年度の入所を希望している場合)も、次年度の申込の提出が必要です。

3 申込手続

平成27年4月から、「子ども・子育て支援新制度」がスタートしました。
保育園を利用するに当たっては、保育の必要量に応じた区分に基づき、保育を必要とする事由を認定されることが必要です。

1. 利用の流れ

(1) 保護者 (2) 町 (3) 保護者
町に「保育の必要性」の認定申請、保育園の利用希望の申込みをします。 保育の必要性を個別に認定し、「支給認定証」を交付します。
保護者の希望等により、利用する園を調整・決定します。
利用先の決定後、契約となり、入園手続きとなります。

※ 在園中の子どもで、4月以降も同じ園を利用する場合は現況届の提出が必要です。

 

2. 利用の手続き

子どもの年齢と保護者の就労状況などに応じた認定(1~3号)を受ける手続きが新たに必要となります。
(1) 認定区分

新制度では、施設の利用申込みとは別に、子どもの年齢と保育の必要性に応じた認定(1号~3号)を受けるための申請が必要です。

認定区分 対象年齢 利用時間・形態 利用できる施設
1号 満3歳以上 4時間程度(教育標準時間)
幼稚園のような形態
幼稚園
認定こども園
2号 上限11時間 【保育標準時間】
または
上限8時間 【保育短時間】
保育園のような形態
保育園・幼稚園
認定こども園
3号 満3歳未満 保育園
認定こども園
小規模保育施設など
※ 2号・3号の認定を受けるには、保育を必要とする事由に該当することが必要です。
(2) 保育を必要とする事由

保護者のいずれもが1~9のいずれかに該当し、家庭で子どもを保育できない場合、2号又は3号の認定となり、保育園を利用することができます。

  1. 月64時間以上の就労
    (フルタイムの他、パートタイム、居宅内労働など、基本的にすべての就労を含みます。)
  2. 妊娠、出産*
  3. 保護者の疾病、障害
  4. 長期入院等している親族の介護・看護
  5. 災害復旧
  6. 求職活動* (起業準備を含む)
  7. 就学(職業訓練校等における職業訓練含む)
  8. DV・虐待
  9. 育児休業をする際に、既に保育利用中の子どもの継続利用の必要性があると認められること*

*御注意*
「2」の出産が事由の場合は、出産予定日の6週間前の属する月の1日から、産後8週間後の日の翌日の属する月まで利用できます。

「6」の求職活動が事由の場合は、入所後原則1か月間の利用となります。

4 保育時間

保育の必要量に応じて、上限11時間の「保育標準時間認定」と上限8時間の「保育短時間認定」に区分されます。

保育標準時間認定 7時30分~18時30分  18時30分~19時・・・時間外対応
保育短時間認定

8時15分~16時15分
7時30分~8時15分、16時15分~19時・・・時間外対応

  1. 保育の必要性に係る事由が「就労」の場合、保育必要量の認定は、就労時間を考慮して原則次のとおりとなります。
    ア 保育標準時間認定… 1か月あたり120時間以上
    イ 保育短時間認定…1か月あたり120時間未満
  2. 保育の必要性に係る事由が「就労以外」の場合、保育の必要量の認定は、町が個別に判断します。
  3. 利用料は、認定区分(2号・3号)・対象年齢・利用時間に応じた体系となり、それぞれの世帯の所得状況に応じた段階的な料金設定となります。(なお、確定申告により、父母の住民税等が変更になり、保育料基準額表の階層が変わった場合、現年度分保育料は変更になります。ただし、過年度分保育料についての変更はいたしません。)
    ※平成27年度から利用料は所得税から住民税を基に算定される方法に変わりました。(4月から8月までは、前年度分住民税、9月から3月までは当年度分住民税を基に算定します。)
  4. 上記の表の時間外対応については、別に時間外料金がかかります。
  5. それぞれの児童の利用時間は、各施設の開設時間内で、施設長が認定区分や保護者の状況を考慮して決定します。
    なお、利用開始当初には相談の上、児童が施設に慣れるため、短い利用時間から始めること(ならし保育)がありますので御了承ください。(原則として5日間)

5 提出書類

  1. 施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼保育利用申込書
  2. 就労証明書(申請日から3か月前の日付の証明書まで有効)
    • 就労されている同居の親族全員分(65歳未満の方)父母以外の親族の方の就労証明書の提出がない場合は、審査の際優先順位が低くなります。
    • 児童クラブ入所に使用した就労証明書と兼ねることができます。
      (児童クラブ入所には、写を提出してください。)
  3. 園児の状況調査票…すべての方
  4. 「個人番号カード」、「運転免許証」、「パスポート」等の提示
  5. その他必要となる書類(該当者がいる場合のみ)
    ア 母子手帳(写)…母親の出産が事由の場合、出産予定日の記載があるページ
    イ 診断書等(写)…同居の親族の疾病や障害が事由の場合
    ウ 障害者手帳や介護保険被保険者証(写)…介護が事由の場合
    エ 求職活動等申告書…求職活動が事由の場合
    オ 在学証明書…就学が事由の場合

御注意

1~3・5ェは、町指定の様式をご使用ください。

2・5は、兄弟姉妹で申請する場合1部で構いません。

6 入所決定等

1. 面接

下記の方を対象に、保護者との面接を実施します。詳細については別にお知らせします。

(1) 対象者 新規入所希望児童と保護者
(2) 日程等 10~11月を予定

 

2. 審査・調査

提出していただいた書類に基づき、町が保育の認定及び利用する園の決定を行います。
審査においては、以下の3点が考慮され、指数(優先順位)の高い方が優先されます。

(1) 保育を必要とする事由 (2) 保育の必要量 (3) 優先利用への該当
ア 就労
イ 妊娠、出産
ウ 保護者の疾病、障害
エ 親族等の介護・看護
オ 災害復旧
カ 求職活動
キ 就学
ク DV、虐待
ケ 育児休業

ア 保育標準時間(最長11時間)

イ 保育短時間(最長8時間)

ア ひとり親家庭
イ 生活保護世帯
ウ 生計中心者の失業
エ 社会的養護の必要
オ 子どもの障害
カ 兄弟姉妹との同一保育園の利用
キ 小規模保育事業などの卒園児

 

3. 決定

  1. 次年度4月の利用に向けた認定事務が集中するため、提出期限内の申請者への審査結果は毎年2月頃にお知らせします。
    在園児童は在園中の園より配布、新規入所希望児童は通知を郵送する予定です。
  2. 書類に不備等がある場合は、電話にて確認させていただきます。
  3. 審査につきましては、申請内容・各園の状況等を総合的に判断のうえ選考し、入所可否の決定を行います。そのため、申請すれば必ず入所できるものではありません。
  4. 各園の定員に余裕のないときは、希望保育園に入所できない場合があります。
  5. 新規入所児童については、毎年3月にオリエンテーションを予定しています。

 

4. その他

  1. 入所決定となった後でも、申込時から状況に変更があった場合や、申請内容に虚偽があった場合には、決定が取り消されますので御注意ください。
  2. 保育料の滞納がある場合は、継続して入所できないこともあります。
  3. 申請書類に記入していただく個人情報については、保育園入所の審査に使用するものであり、他の目的で使用することは一切いたしません。
  4. 申請書類の返送は行いません。
  5. 令和元年10月から、幼児教育・保育の無償化が開始されました。詳しくは吉田町幼児教育・保育無償化パンフレット.pdfを御覧ください。詳細な内容は、内閣府のホームぺージを御確認ください。→内閣府HP

 

申込書類について