消防水利(消火栓・防火水槽)について

消防水利とは、消防用の水の供給設備の総称です。

消防水利には、消火栓や防火水槽のように消防のために市町が設置するものと、プール、河川、井戸などを消防水利として指定するものがあります。

消防水利の基準

消防水利の設置基準は、「消防水利の基準」昭和39年(1964年)12月10日消防庁告示第7号で定められています。

 

▼消防水利の給水能力は以下のように定められています          

第3条 消防水利は、常時貯水量が40立方メートル以上又は取水可能水量が毎分1立方メートル以上で、かつ、連続40分以上の給水能力を有するものでなければならない。

2 消火栓は、呼称65の口径を有するもので、直径150ミリメートル以上の 管に取り付けられていなければならない。ただし、管網の一辺が180メート ル以下となるように配管されている場合は、75ミリメートル以上とすることができる。

3 私設消火栓の水源は、5個の私設消火栓を同時に開弁したとき、第1項に規 定する給水能力を有するものでなければならない。

 

▼設置基準は以下のように定められています                               

第4条 消防水利は、市街地(消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号) 第2条第1号に規定する市街地をいう。以下本条において同じ。)又は準市街 地(消防力の整備指針第2条第2号に規定する準市街地をいう。以下本条にお いて同じ。)の防火対象物から一の消防水利に至る距離が、別表に掲げる数値 以下となるように設けなければならない。

2 市街地又は準市街地以外の地域で、これに準ずる地域の消防水利は、当該地 域内の防火対象物から一の消防水利に至る距離が、140メートル以下となるように設けなければならない。

3 前2項に定める配置は、消火栓のみに偏することのないように考慮しなければならない。

消防水利の設置場所

吉田町の消防水利の設置場所については、以下のサービスから閲覧できます。

 

システム「しずマップ」

※リンクをクリックすると「しずマップ」に移行します。

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[注意事項]

「しずマップ」は静岡市が運営する統合型GISです。

静岡市、島田市、牧之原市、吉田町、川根本町の3市2町で構成される地域は

静岡市以外の2市2町が静岡市に消防事務を委託する方式で平成28年(2016年)4月に広域消防を開始しました。それに伴い、静岡市地理情報システムに広域消防構成市町の消防水利情報が掲載されています。

最新の情報は必ず吉田町(管網図は上下水道課で確認できます。図面等のWEB公開はしていません。)にお問合せください。

消防水利の周辺は駐車禁止です

消火栓や防火水槽は、消火活動で使用する水を消防隊に供給するものです。

消防水利の付近に駐車車両があると、消火活動の妨げとなりますので、道路交通法第45条第1項に定められているとおり、消火栓や防火水槽から5メートル以内の道路部分に駐車はしないよう、ご理解とご協力をお願いします。