消防水利の設置基準は、「消防水利の基準」昭和39年(1964年)12月10日消防庁告示第7号で定められています。
▼消防水利の給水能力は以下のように定められています
第3条 消防水利は、常時貯水量が40立方メートル以上又は取水可能水量が毎分1立方メートル以上で、かつ、連続40分以上の給水能力を有するものでなければならない。
2 消火栓は、呼称65の口径を有するもので、直径150ミリメートル以上の 管に取り付けられていなければならない。ただし、管網の一辺が180メート ル以下となるように配管されている場合は、75ミリメートル以上とすることができる。
3 私設消火栓の水源は、5個の私設消火栓を同時に開弁したとき、第1項に規 定する給水能力を有するものでなければならない。
▼設置基準は以下のように定められています
第4条 消防水利は、市街地(消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号) 第2条第1号に規定する市街地をいう。以下本条において同じ。)又は準市街 地(消防力の整備指針第2条第2号に規定する準市街地をいう。以下本条にお いて同じ。)の防火対象物から一の消防水利に至る距離が、別表に掲げる数値 以下となるように設けなければならない。
2 市街地又は準市街地以外の地域で、これに準ずる地域の消防水利は、当該地 域内の防火対象物から一の消防水利に至る距離が、140メートル以下となるように設けなければならない。
3 前2項に定める配置は、消火栓のみに偏することのないように考慮しなければならない。