住宅⽤⽕災警報器とは

住宅⽤⽕災警報器とは、⽕災による煙や熱を感知して、警報⾳や、⾳声、光や振動により⽕災の発⽣を早期に知らせてくれるものです。電池や家庭⽤電源で作動し、天井や壁に取り付けるタイプのものがあります。

住宅用火災報知器住宅用火災警報器

住宅⽤⽕災警報器を取り付ける場所について

住宅⽤⽕災警報器を取り付けなければならない場所は、すべての寝室です。

寝室とは、「実際に寝起きを⾏っている場所」です。

リビングや居間で寝起きをしている場合はリビングや居間にも設置する必要があります。

また、寝室(寝起きをする場所)が2階以上にある場合は、その階の階段部分にも設置する必要があります。
なお、これらの場所には、煙を感知するタイプのものを取り付けてください。
吉田町では、台所に住宅⽤⽕災警報器の設置の義務ではありませんが、設置をしていただければ、より安⼼です。

台所に設置する住宅⽤⽕災警報器は熱感知式の物をお勧めします。

※住宅⽤⽕災警報器が台所についているだけでは、設置の義務を満たしているとは⾔えません。ご注意ください。

住宅⽤⽕災警報器を選ぶときの注意点

住宅⽤⽕災警報器は、電源として、家庭⽤電源AC100ボルトを使⽤するものと、電池を使⽤するものがあります。
また、煙を感知して警報を鳴らす、煙式と、炎の熱を感知して警報を鳴らす、熱式の2種類があります。

設置義務となっている、寝室や、階段には煙式のものを設置してください。

なお、台所のように、調理の煙や⽔蒸気が発⽣し、滞留しやすい場所には、熱式を設置することをお勧めします。

住宅⽤⽕災警報器をご購⼊の際は、国家検定に合格した合格表⽰が付いているものが販売されておりますので、合格表⽰マークの付いているものを購⼊してください。

住宅⽤⽕災警報器の購入先

お近くのホームセンターや電気店などで購⼊できます。ガス事業者からも購⼊可能です。
なお、価格は、メーカーや種類、機能等により変動します。

住宅⽤⽕災警報器にはメンテナンスが必要です。

住宅⽤⽕災警報器はただ取り付ければよいというものではありません。

住宅⽤⽕災警報器の感知部分にホコリなどがつくと、⽕災ではないのに警報が鳴ったりする(⾮⽕災報)恐れがあります。

定期的に汚れやほこりをふき取るなどして、きれいな状態を保つようにしてください。
また、掃除を⾏った時などに、同時に作動点検を⾏うことも重要です。

点検を⾏い、常に正常に住宅⽤⽕災警報器が作動することを確認してください。

住宅⽤⽕災警報器には寿命があります。寿命は製造メーカーや、機種により様々です。
必ず、製品の仕様書、取扱説明書で確認してください。

なお、⽬安として、住宅⽤⽕災警報器の寿命はおおむね10年といわれています。

中には、電池を交換するタイプのものもありますが、10年経過すると、煙や熱を感知する本体⾃体に寿命が来てしまいます。

電池交換のみでなく、本体の交換を⾏うようにしてください。

機種によっては、交換時期をブザーで知らせてくれるものもあります。

⽕災以外で住宅⽤⽕災警報器が鳴った場合の対処法

⽕災以外でも、住宅⽤⽕災警報器がなってしまうことがあります。住宅⽤⽕災警報器が鳴っていて、周囲を確認しても⽕災でない場合は原因を確認し、適切な対処が必要となります。
台所やリビングでは、調理の煙や、湯気等の影響で警報が鳴る場合があります。対処法としましては、調理の湯気や煙が機器に直接かかっていないかを確認し、換気扇を回したり、窓やドアを開けるなど、換気を⾏ってください。
また、調理の際に煙や蒸気がどうしても機器にかかってしまう場合、機器の取り付け位置を変更してみてください。
室内では、ほこりや、⾍が付くことで警報が鳴る場合があります。対処法としましては、定期的な清掃を⾏うことをお勧めします。
また、煙の出る殺⾍剤(くん煙式殺⾍剤)を使⽤する場合は、感知器⾃体に煙が⼊らないように機器をビニール袋等で覆う、殺⾍剤を使⽤するときだけ、機器を外す、等してください。スプレー式の殺⾍剤は、直接機器に吹きかけないでください。

悪質な訪問販売にご注意ください。

消防職員や町の職員は訪問販売を決してしません。また、特定の業者に訪問販売を依頼し、⼀⽅的に訪問されるようなこともしません。悪質な訪問販売の被害にあわないためにも、以下の点にご注意ください。
(1)⾃分の家はどの場所に取付けが必要なのか、あらかじめ知っておく。
(2)その場で契約をせず、帰ってもらい、家族、知⼈等に相談する。
(3)住宅⽤⽕災警報器は個⼈で容易に購⼊、取り付けができ、法定点検などないことを知っておく。
(4)取り付けていないからといって、罰⾦、罰則などはない、ということを知っておく。
なお、だまされたり、不当に売りつけられたり、⾼額な請求をされた場合、クーリング・オフ制度を活⽤してください。
クーリング・オフ制度は、訪問販売のような不意打ち的な取引や複雑で危険な取引に限って、契約締結後も⼀定期間、消費者に⼗分考える余裕を与え、その期間内であれば契約を解消できる制度です。
訪問販売にあっては、契約書を受領後8⽇以内にクーリング・オフする旨を書⾯に書いて販売業者に郵送します。電話で申し出ても「聞いていない。」と⾔われることがあります。書⾯で郵送しても「届いていない。」と⾔われることもありますので、郵便局の窓⼝で「内容証明郵便」にすると確実です。
なお、クーリング・オフのより詳しい内容については、下記のリンクから、独⽴⾏政法⼈国⺠⽣活センターのホームページを参考にしてください。
悪質な販売⽅法による勧誘・契約についてのご相談は、静岡市消費⽣活センターまでご相談ください。