令和8年3月から、林野火災を予防するため、火災の発生・拡大しそうな気象状況と場合、「林野火災注意報」「林野火災警報」が発令されるようになります。
【林野火災とは】
林野火災とは「森林、原野又は牧野が焼損した火災」のことを林野火災と呼びます。
林野火災の中には、「山火事」、「山林火災」及び「森林火災」といったものも含まれます。
【対象期間】
毎年1月1日から5月31日まで
【発令状況について】
発令状況については、こちらからご確認ください。
※静岡市消防局のホームページに移行します。
【規制の内容】
林野火災警報等の発令時には、森林等において以下の火の使用が制限されます。
林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
(1) 火入れをしないこと。
(2) 煙火(がん具用を含む。)を消費しないこと。
(3) 屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 喫煙しないこと。
(5) 残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること。
補足:
➀警報等の発令時は、「屋外において裸火を使用し、火の粉が飛散する行為」が対象です。(裸火とは、覆いや囲いがなく直接空気中にさらされている火のことを指します。)
➁警報等の発令に関係なく野焼きやドラム缶等を使用した廃棄物の野外焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されています。
【対象地域】
「地域森林計画対象森林」及び「国有林」の敷地が該当区域になります。
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