建築基準法に基づく点検を実施していなかった事案について(お詫び)

 

 

 建築基準法第12条における建築物の外壁調査について、10年毎に行うべき外壁(タイル等)の全面打診等調査を行っていなかったことについて、次のとおりお知らせします。

法改正と概要

 平成20年4月1日に施行された建築基準法施行規則の一部改正及び関係告示により、剥落して歩行者に危害を加える恐れがある建築物の外装仕上げ材(タイル、石貼り、モルタル等)を用いた部分については、手の届く範囲でのテストハンマーによる打診等で異常が認められた場合や、竣工、外壁改修等の後10年を超えてから最初の定期調査において、全面打診等調査を実施することが義務付けされました。

判明の経緯

 令和8年第2回議会定例会(6月10日)において、議員からの一般質問「吉田町公共施設等の管理について」をきっかけに、10年毎に行うべき外壁(タイル等)の全面打診等調査を行っていないことが判明しました。

 

対象施設

未実施施設

備考

役場庁舎

タイル部分

住吉・中央小学校、吉田中学校

校舎外壁のうちタイル部分

合計

4施設

 

原因

 各施設の管理者、担当者等の法令の認識が不足していたため。

 

対応方針

 早急に調査を実施し、万が一危険個所が判明した場合は修繕等を実施いたします。