遺贈寄附とは

 生前に遺言書などを作成し、ご本人の意思を遺しておくことにより、お亡くなりになった後、預貯金の全部または一部をゆかりのある自治体や団体に寄附することを「遺贈寄附」といいます。

吉田町の遺贈寄附の使い道

 遺贈寄附につきましては、ご本人の意思を尊重し、町政運営に活用させていただきます。

使い道

遺贈寄附の流れ

流れ

遺贈寄附をしようと思ったら

 遺贈寄附はご本人の意思はもとより、残された家族や相続人の皆様にも少なからず影響があります。

 

  • 遺言書はどうやって作るの?
  • 相続手続きはどうなる?
  • 税金の控除はある?

 

 など考えておかなければならないことがいくつもあります。

 専門の知識が必要となることから、金融機関など専門の相談窓口にご相談ください。

 

吉田町の提携先金融機関について

 吉田町は静岡銀行及び島田掛川信用金庫との提携により、遺贈の手続きや遺言書に関するご相談が初回無料で受けられますので、ぜひご活用ください

 

【お問い合わせ先】

静岡銀行吉田支店 預かり資産担当

 ☎0548-32-1192(直通)

 平日:9時~17時まで(土日及び祝日は12月31日~1月3日は除く

島田掛川信用金庫

 ☎0548-32-1231(吉田支店)

 ☎0548-32-0800(神戸支店)

 平日:9時~17時まで(土日及び祝日は12月31日~1月3日は除く

 

役場担当:吉田町役場財政管理課財政部門

     ☎0548-33-2133