瓦屋根の耐風診断事業(住宅屋根耐風改修助成事業)

建築基準法の告示基準が強化され、新築住宅における瓦屋根の耐風施工が義務化されました。これを踏まえ、建築基準法の告示基準に合致しない瓦屋根の耐風診断に対して、補助金を交付します。

 

※必ず耐風診断の実施(契約)前に交付申請及び都市環境課へ御相談ください。

 

建築基準法の告示基準

瓦の緊結方法に関する基準の強化(昭和46年建設省告示第109号)

制度概要

住宅の瓦屋根が建築基準法の告示基準に適合しているか、専門家(かわらぶき技能士、瓦屋根工事技士、瓦屋根診断技士等)が診断するための費用を補助します。 

補助対象

令和3年12月31日以前の基準で建てられた瓦屋根を有する住宅の耐風診断をする方

補助額

最大2万5000円(補助率2/3)

申請方法

必要書類を準備のうえ、都市環境課へ申請してください。

住宅屋根耐風改修助成事業申請書

 (添付書類)

建築年次が証明できる書類の写し
付近見取り図(縮尺2,500分の1以上の地図)
現況の外観写真(2方向以上)
住宅の屋根概要がわかる図面(配置図・屋根伏図・立面図等) 
かわらぶき技能士、瓦屋根工事技師及び瓦屋根診断技師等であることを証する書面の写し
建物所有者以外が申請する場合は、建物所有者の承諾を得た書面
対象事業に係る経費の内訳がわかる見積書の写し
その他町長が必要と認める書類

耐風診断が完了した時に必要な提出書類

実績報告書

領収書等の写し
耐風診断結果報告書
その他町長が必要と認めた書類

 

※耐風診断結果報告書は、次の事項を記載したものとしてください。
建物の所有者氏名、所在地、用途及び規模、診断を実施した者の氏名、住所、診断年月日
耐風診断の方針及び結果概要
総合所見

瓦屋根の耐風改修事業(住宅屋根耐風改修助成事業)

建築基準法の告示基準が強化され、新築住宅における瓦屋根の耐風施工が義務化されました。これを踏まえ、建築基準法の告示基準に合致しない瓦屋根の耐風改修工事に対して、補助金を交付します。

 

※申請前に必ず瓦屋根の耐風診断を受けてください。町の耐風診断の補助金について交付確定がでている場合のみ対象となります。

制度概要

建築基準法の告示基準に適合しない瓦屋根全体を改修する工事費用の一部を補助

補助対象

令和3年12月31日以前に建てられた瓦屋根を有する住宅のうち、現行基準に適合しない瓦屋根すべてを現行基準に改修する方

補助額

上限69万円(補助率23%)

申請方法

必要書類を準備のうえ、都市環境課へ申請してください。

住宅屋根耐風改修助成事業申請書

(添付書類)

現況写真
耐風診断の結果報告書の写し
改修工事費がわかる見積書の写し
案内図(原則 1/2500 以上の地図)
住宅の屋根概要・屋根面積がわかる図面(配置図・屋根伏図・立面図等)
改修計画書(施工方法、改修屋根材がわかる資料等)
改修屋根伏図(改修方法及び改修箇所を明示)
建物所有者以外が申請する場合は、建物所有者の承諾を得た書面
かわらぶき技能士、瓦屋根工事技師及び瓦屋根診断技師等であることを証する書面の写し
その他町長が必要と認める書類

改修工事が完了した時に必要な提出書類

実績報告書

領収書等の写し
耐風改修結果報告書
耐風改修工事の施工前、施工中及び完了時の写真
その他町長が必要と認めた書類

 

※耐風改修結果報告書に所定の様式はありませんが、次の事項を記載したものとしてください。
建物の所有者氏名、所在地、用途及び規模、報告者氏名、住所、報告年月日
改修屋根伏図(改修方法及び改修箇所を明示してください)
令和2年国土交通省告示第1435号により改正された昭和46年建設省告示第109号に基づいて実施した旨の所見

その他の様式

変更等承認申請書

請求書