【募集】「吉田町中小企業・小規模企業振興基本条例の制定案に対するパブリックコメントの実施について
コロナ禍により、大きな影響を受け、低迷した中小企業・小規模企業の活動を支援するため、国、県による給付金、資金繰りによる支援、町の経済対策事業などが実施されました。各種支援によって、中小企業・小規模企業の事業の継続に一定の効果が得られたと考えていますが、長期化したコロナ禍の影響は大きく、現在も町内の中小企業・小規模企業の一部は経営回復ができず、支援を必要としているという現状があります。
令和6年11月1日に、吉田町商工会から中小企業・小規模企業の振興について要望書の提出があり、以降、経営発達支援計画の勉強会等を重ねていく中において中小企業・小規模企業の置かれている現状を整理しました。また、コロナ禍に収束の兆候が見られ、コロナ禍により影響を受けた中小企業・小規模企業に対する金融支援策の一部が縮小され始めていることから、町内の中小企業・小規模企業の経営改善支援策が必要であるという考えに至りました。
また、静岡県では、中小企業・小規模企業の努力を前提として、地域社会全体で中小企業・小規模企業の重要性を理解し、支援するために「静岡県中小企業・小規模企業振興基本条例」を制定し、支援策に取り組んでおります。
当町におきましても、コロナ禍の収束という転換期を迎え、町の経済・産業を支えている中小企業・小規模企業の持続した事業活動の実現を支援するため、中小企業・小規模企業の努力はもとより、地域全体で中小企業・小規模企業を支援していく姿勢を明確にし、効果的に事業を推進していくため、本条例の制定を行うものです。
1 意見の募集期間
令和7年6月30日(月曜日)から令和7年7月14日(月曜日)午後5時まで
※郵送での提出は、令和7年7月14日(月曜日)必着となります。
2 閲覧場所
・ 町ホームページでの閲覧
・ 役場6階産業課での閲覧(平日午前8時15分から午後5時まで)
・ 吉田町情報コーナー(役場1階ロビー)での閲覧(平日及び日曜開庁実施日の午前8時15分から
午後5時まで)
3 公表する資料
・ 中小企業・小規模企業振興基本条例(案)
・ 「中小企業・小規模企業振興基本条例(案)」の概要
4 意見を提出する際の様式
・ 意見等提出書.docx
・ 意見等提出書.pdf
5 意見の提出方法
意見募集期間内に下記の送り先へ氏名(法人、団体などの場合には名称、代表者氏名)、住所、電話番号、条例案などに対する御意見などの内容を記載し、郵送、持参、ファクシミリ、電子メール、「6意見の提出方法」にある【意見募集方法フォーム】のいずれかの方法で御提出ください。
【注意事項】
・ 電話など口頭による御意見などの受付は行いません。
・ 氏名、住所、連絡先が未記入の場合は、意見として受け付けられません。
・ 氏名、住所、連絡先の情報について、匿名を意図するような記載の場合は、意見として受け付けら
れません。
6 意見の提出方法
【郵 便】〒421-0395
静岡県榛原郡吉田町住吉87番地
吉田町役場産業課 商工観光部門
【FAX】0548-33-2162
【メール】sangyou@town.yoshida.shizuoka.jp
【意見募集フォーム】https://logoform.jp/form/5Rco/1109845
7 提出された意見の取扱い及び今後の予定
・ 提出いただいた御意見などは、当該案の検討に当たり、参考とさせていただきます。
・ 御意見等に対する町の考え方を、町ホームページ、吉田町情報コーナー、産業課で公表します。
・ 公表に当たっては、御意見等をいただいた方の個人情報を除いて公表します。なお、御意見等に
対する個別の回答は行いませんので、あらかじめ御了承ください。
・ 検討した結果を基に必要に応じて条例案に修正を加えます。