令和5年度に改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)により、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の制度が創設されました。

 本町では、既に協定を締結している団体等と連携しており、現状では法第24条各号の業務に対応できると考えているため、現時点において、当該業務に関し支援法人は指定しないこととします。