名簿登録地以外での不在者投票について

 仕事や旅行などで一時的に吉田町外(名簿登録地以外)の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理員会で不在者投票をすることができます。

 

 【!注意!】

  • 不在者投票ができる期間は、告示(公示)日の翌日から投票日の前日までです。
  • 不在者投票ができる場所・時間は、滞在先の自治体によって異なります(滞在先で選挙が行われていない場合は、滞在先の選挙管理委員会の執務時間内になります。)ので、事前に滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。
  • 投票日当日までに吉田町選挙管理委員会に投票用紙が届くように、十分余裕を持って手続をしてください。

不在者投票用の投票用紙のオンライン申請

 滞在地から不在者投票用の投票用紙をオンラインで申請することができます。

 マイナポータル(外部サイトに移動します)

 

必要なもの

パソコンまたはタブレットを利用する場合
・パソコンまたはタブレット
・電子証明書が記録されたマイナンバーカード
・マイナンバーカードに対応したICカードリーダー

スマートフォンを利用する場合
・スマートフォン
・マイナポータルアプリ
・電子証明書が記録されたマイナンバーカード

手順

いずれの端末をご利用の場合でも、事前にマイナポータルの利用者登録及びログインが必要となります。

マイナポータルトップページ(外部リンク)(スマートフォンをご利用の場合は、マイナポータルアプリのトップページ)から利用者登録及びログインをおこなってください。

 

利用者登録後、トップページの右上のメニューより手続の検索・電子申請から

「(1) 市区町村を選択」で静岡県吉田町を選択、

「(2) 検索条件を設定」で選挙を入力・選択のうえ検索することで、

「不在者投票の投票用紙等の請求(吉田町の選挙人名簿に登録されている方が吉田町以外に滞在している場合)」が表示されますので、申請してください。

なお、申請には電子証明書が記録されたマイナンバーカードによる電子署名が必要となります。

投票用紙請求後の流れ

投票用紙請求後の流れについては、下記「郵便等による請求」の(2)以降をご確認ください。

郵便等による請求

 (1) 投票用紙の請求

 「宣誓書兼投票用紙等交付請求書」に、請求者本人が必要事項を記入し、吉田町選挙管理委員会に請求してください。
 ※ 宣誓書兼投票用紙等交付請求書は、選挙執行の際に、特設ページに掲載します。

  不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書.pdf
 【請求先】
 〒421-0395
 静岡県榛原郡吉田町住吉87
 吉田町選挙管理委員会宛

(2) 投票用紙一式の送付

請求を受けて、選挙人名簿と対照した後、投票用紙一式を請求書の住所に送付します。

 ※ 投票用紙一式は簡易書留郵便にて送付しますので、ご不在の場合は郵便局留めとなります。

(3) 投票

投票用紙一式を滞在先の選挙管理委員会に持参し、滞在先の選挙管理委員会の指示に従って投票を行ってください。

請求者の投票手続は以上になります。

 ※ 投票用紙一式の入った透明の封筒は絶対に開封せず、そのまま滞在先の選挙管理委員会に持参してください。

 (4) 投票用紙の送付

投票済の投票用紙一式が、滞在先の選挙管理委員会から吉田町選挙管理委員会に送付されます。