仕事や旅行などで一時的に吉田町外(名簿登録地以外)の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
投票の流れ
(1) 投票用紙の請求
「宣誓書兼投票用紙等交付請求書」に、請求者本人が必要事項を記入し、吉田町選挙管理委員会に請求してください。
※ 宣誓書兼投票用紙等交付請求書は、選挙執行の際に、特設ページに掲載します。
不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書.pdf
【請求先】
〒421-0395
静岡県榛原郡吉田町住吉87
吉田町選挙管理委員会宛
(2) 投票用紙一式の送付
請求を受けて、選挙人名簿と対照した後、投票用紙一式を請求書の住所に送付します。
※ 投票用紙一式は簡易書留郵便にて送付しますので、ご不在の場合は郵便局留めとなります。
(3) 投票
投票用紙一式を滞在先の選挙管理委員会に持参し、滞在先の選挙管理委員会の指示に従って投票を行ってください。請求者の投票手続は以上になります。
※ 投票用紙一式の入った透明の封筒は絶対に開封せず、そのまま滞在先の選挙管理委員会に持参してください。
(4) 投票用紙の送付
投票済の投票用紙一式が、滞在先の選挙管理委員会から吉田町選挙管理委員会に送付されます。
【!注意!】
- 不在者投票ができる期間は、告示(公示)日の翌日から投票日の前日までです。
- 不在者投票ができる場所・時間は、滞在先の自治体によって異なります(滞在先で選挙が行われていない場合は、滞在先の選挙管理委員会の執務時間内になります。)ので、事前に滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。
- 投票日当日までに吉田町選挙管理委員会に投票用紙が届くように、十分余裕を持って手続をしてください。