指定給水装置工事事業者の指定の更新制度導入について

 

水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。

この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。

初回の更新手続きにつきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願い致します。初回の更新手続きについては、上下水道課から事前に郵送にて通知致します。

 

 

吉田町の指定を受けた日ごとの指定の有効期限

 

区分

指定を受けた日

初回更新までの有効期間

  

平成10年4月1日~平成11年3月31日

令和2年9月29日まで

  

平成11年4月1日~平成15年3月31日

令和3年9月29日まで

  

平成15年4月1日~平成19年3月31日

令和4年9月29日まで

  

平成19年4月1日~平成25年3月31日

令和5年9月29日まで

  

平成25年4月1日~令和 元 年9月30日

令和6年9月29日まで

 

 

申請時に必要な書類(新規指定時の申請書と同様)

 

指定給水装置工事事業者指定申請書(Word)

誓約書(PDF)

機械器具調書(Word)

・機械器具写真

・法人の場合→定款又は登記事項証明書

・個人の場合→住民票の写し

・給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の写し)

・他市町に事業所が所在する場合は、当該市町における指定給水装置工事事業者証の写し

・旧指定給水装置工事事業者証

申請時に必要な書類(記入例)

 

指定更新の要件は水道法第25条の3(指定の基準)を準用し、下記の確認を行います。

1 給水装置主任技術者の選任

2 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

3 水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しない者

 

 

申請時に確認する項目

 

給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用がされているか下記4項目により確認します。

1 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績

2 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)

3 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況

4 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

(「申請時に必要な書類」と合わせて、下記書類を提出してください)

指定更新時確認事項届出書(Word)

指定更新時確認事項届出書 (記入例)

 

 

 

更新に係る事務手続き手数料(吉田町上水道事業給水条例第29条による)

 10,000円

 

 

その他

指定内容に変更があった場合には届出が必要です。変更の届出をしていなかった場合、指定の更新が出来ない場合があります。また、変更の届出をしない場合、指定を取り消す場合があります。届出漏れのないように注意してください。

なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしません。

問い合わせ先

吉田町役場 上下水道課 水道工務部門

0548-33-2128

(平日8時15分~午後5時00分)