概要記載となりますので、詳細については事前にお問合せください。
(役場福祉課 高齢者福祉部門 電話:0548-33-2105)
1 配食サービス事業
調理した食事を利用者の希望する曜日に定期的に宅配し、食生活の改善を図ることと併せて利用者本人の安否確認などを行う事業です。
申請書
配食サービス利用申請書.pdf
ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ・身障者のみの世帯などで、食事の支度などが困難な方で、安否確認が必要な方(申請に基づき町が認めた方)
⑵ 利用内容
週2回以内(月曜日~土曜日の昼食または夕食)
⑶ 利用負担
(1)(普通食)1食当たり、ごはんとおかず260円、おかずのみ210円
(2)(減塩食)1食当たり、ごはんとおかず360円、おかずのみ310円
2 ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム
ひとり暮らし高齢者の方などが、生活上で、体調の急変や事故などの緊急事態が発生した場合に、セキュリティサービスが状況確認や必要な関係機関などへの連絡や手配など、所定の対応を行う事業です。
異常時に機器のスイッチを作動させることにより、異常情報として民間セキュリティ会社へ送信し、これに応じて対処するシステムで、「自宅設置型」と「携帯型」があります。
⑴ 対象者
ひとり暮らし高齢者の方など(申請に基づき町が認めた方)
⑵ 利用負担
(1) 「自宅設置型」…1か月当たり308円(委託料の1割)
※別途通話料がかかります。
(2) 「携帯型」…1か月当たり253円(委託料の1割)

3 生活管理指導短期宿泊事業(ショートステイ)
介護保険給付の対象とならない高齢者の方で、在宅での生活管理が十分に行えない方を、短期的(一時的)に養護老人ホームなどに宿泊させ、生活管理の指導・助言などを行う事業です。
申請書
吉田町生活管理指導短期宿泊事業利用申請書.pdf
⑴ 対象者
介護保険給付の対象とならない高齢者の方で、基本的生活習慣の欠如や円滑な対人関係ができないなど、社会適応力が低下し、在宅での生活が一時的に難しい方で、要介護状態への進行が危惧される方など(申請に基づき町が認めた方)
⑵ 利用施設
町が委託する養護老人ホームなど
⑶ 期間
週1回、原則7日以外
⑷ 利用負担
1日当たり1,730円(法令等で定められた額)
4 高齢者日常生活用具給付等事業
介護を必要とする高齢者やひとり暮らし高齢者の方などに、在宅生活上で必要となる日常生活用具などの購入や貸与の助成をする事業です。
種目により対象者などが異なるため、詳細については事前にお問い合わせください。
申請書
高齢者日常生活用具(給付・貸与)申請書.pdf
【給付】
購入費用の全部または一部を助成します。高額用具などを含むため、予算の範囲内での対応となります。
⑴ 火災報知器
(1) 対象者
65歳以上の低所得のねたきり高齢者の方またはひとり暮らし高齢者の方(申請に基づき町が認めた方)
(2) 用品性能
屋内の火災を煙または熱により感知し、音または光を発して屋内外にも警報ブザーなどで知らせることができる機器
⑵ 自動消火器
(1) 対象者
65歳以上の低所得のねたきり高齢者の方またはひとり暮らし高齢者の方(申請に基づき町が認めた方)
(2) 用品性能
室内温度の異常上昇、または炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火できる機器
⑶ 電磁調理器
(1) 対象者
65歳以上の方で、心身の機能などの低下により、防火などの配慮が必要なひとり暮らし高齢者の方(申請に基づき町が認めた方)
(2) 用品性能
電磁による調理器で、高齢者が容易に使用できる機器
※ 1から3までの利用負担は、別表1のとおりとし、給付の限度額は、用具の購入費から別表1の金額を差し引いた額と、別表2の限度額のどちらか低い額となります。
別表1
利用者世帯の階層
|
利用者負担額
|
A
|
生活保護法による非保護世帯(単給世帯含む)
|
0円
|
B
|
生計中心者が前年所得税非課税世帯
|
0円
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C
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生計中心者の前年所得税課税額が5,000円以下世帯
|
16,300円
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D
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生計中心者の前年所得税課税額が5,001円以上、15,000円以下の世帯
|
28,400円
|
E
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生計中心者の前年所得税課税額が15,001円以上の世帯
|
全額
|
別表2
種目
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限度額
|
火災報知器
|
15,500円
|
自動消火器
|
28,700円
|
電磁調理器
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41,000円
|
【貸与】
貸与(レンタル)費用の一部を助成します。
⑷ 特殊寝台、褥瘡防止マット
(1) 対象者
65歳以上の方で、用具の使用が必要と認められ、かつ次のア・イのいずれかに該当する場合。
ア 介護保険上の要介護・要支援認定者
・ 介護保険施設に入所など(介護保険給付中)をしている方が外泊などで、一時的に家庭で過ごす場合
・ 医療施設に入院治療中(医療保険給付中)の方が、外泊などで一時的に家庭で過ごす場合(退院のめどがない場合)
イ 介護保険上の要介護・要支援認定者以外の者(自立者、未申請者)
・ 骨折、がん末期、難病などで医療施設に入院治療中の方が、外泊などで一時的に家庭で過ごす場合(退院のめどがない場合。また、介護保険法に定める給付対象または他の助成制度などに該当する場合を除きます。)
(2) 用品性能
【特殊寝台】…使用者の背部または脚部の傾斜角度を調整する機能を有するもの
【褥瘡防止マット】…褥瘡を防止する機能を有するものであって、エアー式の場合は、マット及び送風装置からなるもの
(3) 貸与期間
2週間以内
(4) 利用負担
特殊寝台:1回1,250円
褥瘡防止マット:1回712円
特殊寝台及び褥瘡防止マット:1回1,762円
5 在宅支援生活品助成事業
在宅のねたきり高齢者の方、認知症高齢者の方及び身体障害者の方などに、介護用品用具やリハビリ用品・用具などの購入費用の一部を助成する事業です。
申請書
在宅支援生活品助成申請書.pdf
在宅支援生活品助成申請に係る確認書.pdf
【介護用品・用具】
⑴ 紙オムツ・尿取りパッド
(1) 対象者
次のア~ウのいずれにも該当する方
ア 介護保険法に定める要介護4または5の認定を受けている方
イ 在宅生活上、常時オムツの使用が必要と認められる方
ウ 住民税非課税世帯の方
(2) 用品性能
給水性能が高く、汚物などの漏れ防止やかぶれにくいなどの機能を有し、介護者が容易に脱着できるもの
(3) 助成基準
1回2か月分まで、購入費用の10分の9を助成します(1回の助成限度額:12,166円)。
⑵ 使用済オムツ消臭袋
(1) 対象者
次のア~ウのいずれにも該当する方
ア 介護保険法に定める要介護4または5の認定を受けている方
イ 在宅生活上、常時オムツの使用が必要と認められる方
ウ 住民税非課税世帯の方
(2) 用品性能
介護者が使用できるもの
(3) 助成基準
1回2か月分まで、購入費用の10分の9を助成します(1回の助成限度額:6,000円以内)。
⑶ 使い捨て手袋
(1) 対象者
次のア~ウのいずれにも該当する方
ア 介護保険法に定める要介護4または5の認定を受けている方
イ 在宅生活上、汚物等の処理をする際に常時使い捨て手袋の使用を必要とする者
ウ 住民税非課税世帯の方
(2) 用品性能
介護者が容易に使用できるもの
(3) 助成基準
1回2か月分まで、購入費用の10分の9を助成します(1回の助成限度額:1,500円以内)。
⑷ 防水シーツ
(1) 対象者
次のア~ウのいずれにも該当する方
ア 介護保険法に定める要介護などの認定を受けている方または心身などに障害のある方
イ 在宅生活上、常時防水シーツの使用が必要と認められる方
ウ 住民税非課税世帯の方
(2) 用品性能
防水機能を有し、洗えば何回も使用できるもの
(3) 助成基準
1枚当たり4,800円を基準額(上限)とし、1回3枚まで、耐用期間を6か月として、購入費
用の3分の1を助成します(限度額:年間9,600円)。
⑸ 位置情報探索端末機器
(1) 対象者
次のア~ウのいずれにも該当する方
ア 介護保険法に定める認定者または心身などに障害のある方
イ 認知症状などがあり、徘徊行動、見当識障害などにより、在宅生活上、位置情報探索端末機器の使用が必要と認められる方
ウ 住民税非課税世帯の方
(2) 用品性能
対象者が容易に使用できるもの
(3) 助成基準
1台当たり21,000円を基準額(上限)とし、1回1台のみ、耐用期間を3年として、購入費用の10分の9を助成します(3年に1回、限度額:18,900円)。
【リハビリ用品・用具】
⑹ リハビリシューズ
(1) 対象者
次のア~ウのいずれにも該当する方
ア 身体障害者手帳手帳所持者または介護保険法に定める認定者
イ 下肢機能の低下により、在宅生活上または機能回復訓練に際し、リハビリシューズの使用が必要と認められる方
ウ 住民税非課税世帯の方
(2) 用品性能
対象者が容易に使用できるもの
(3) 助成基準
1足当たり6,000円を基準額(上限)とし、1回1足のみ、耐用期間を6か月として、購入費用の3分の1を助成します(限度額:年間4,000円)。
6 福祉介護手当支給事業
高齢者及び身体障害者などで常時介護を必要とする方(認知・ねたきりなど)を在宅で介護している方に手当を支給し、在宅介護を支援する事業です。
⑴ 対象者
6か月以上継続して吉田町に住所を有する次の方を、在宅(生計同一)で介護している方(申請に基づき町が認めた方)
(1) 重度心身障害者
知的障害及び肢体不自由などの合併症があり、常時介護を必要とする方
(2) ねたきり高齢者
3か月以上にわたり、ねたきり状態にある65歳以上の方で、常時介護を必要とする方
(3) ねたきり障害者
身体の障害により、3か月以上にわたりねたきりの状態にあり、将来にわたってその状態が継続すると見込まれる方で、常時介護を必要とする方
(4) 認知性障害者
3か月以上にわたり、知的機能が著しく低下した症状をもち、日常生活において常時介護を必要とする方
※ 高齢者の場合は、介護保険上の要介護度が次に該当する方で、認定時以後身体及び介護状況などに改善がなく、明らかに常時介護が必要と認められる方
…要介護度が4または5の方で、認知性高齢者の日常生活自立度判定基準が4.またはMの方もしくは障害老人の日常生活自立度(ねたきり度)判定基準がBかCの方
⑵ 支給額
被介護者1人当たり月額1万円
7 吉田町救急医療情報キット
町内に住所を有する高齢者などに対し、緊急時に迅速かつ的確な対応を行うために、かかりつけ医療機関名、治療状況及び緊急連絡先など、救急時に必要な医療情報を冷蔵庫に保管する吉田町救急医療情報キットを配布する事業です。
申請書
救急医療情報キット申請書.pdf
⑴ 対象者
(1) 65歳以上の独居世帯の方
(2) 65歳以上の高齢者だけの世帯及びこれに準ずる世帯の方
⑵ 配布内容
(1) プラスチック製保管容器
(2) 救急情報シート
(3) 保管者ステッカー(マグネット)
※ その他、健康保険証の写し、診察券の写し、お薬手帳の写しなどを救急情報シートと一緒に容器に保管していただきますといざという時に便利です。
8 吉田町救急連絡カード配布
町内に住所を有する高齢者などに対し、緊急時に迅速かつ的確な対応を行うために、緊急連絡先を記入して携帯するカードを配布する事業です。
⑴ 対象者
75歳以上の高齢者及び65歳以上の希望する方
⑵ 配布内容
住所及び氏名の記入されたプラスチックカード
9 吉田町高齢者移動支援事業
自力で外出することが困難な高齢者の方を対象に、送迎支援ボランティアによる、目的地までの送迎を行う事業です。
⑴ 対象者
65歳以上の高齢者の方で、事業対象者、要支援・要介護認定を受けており、かつ日常生活において移動手段のない方。
認定を受けていない一般高齢者の方も一部利用可能となっています。
⑵ 利用可能な内容
(1) 福祉団体が主催する行事または事業の会場への送迎
(2) 病院、施設などへの通院(所)または入退院(所)時の送迎
(3) 社会生活上必要不可欠な外出時の送迎
(4) 官公庁などへのサービスの申請時の送迎 など
※一般高齢者の方については、(1)のみ利用可能。
⑶ 利用できる日
平日の午前8時30分から午後4時30分までの間で、月2回まで
⑷ 利用手続
利用希望者は利用登録し、利用希望日の1か月前から2週間前までの間にお申し込みください。
⑸ 利用料金
無料(※運航に必要な費用は実費支払い)
⑹ 予約先
吉田町社会福祉協議会 電話 0548-34-1800
10 認知症高齢者等の見守り・SOSネットワーク事業
町では、認知症により外出中に行方不明になってしまう恐れがある人の情報を牧之原警察署や地域包括支援センターと共有し、行方不明になった際に適切な対応がとれるように「吉田町認知症高齢者等の見守り・SOSネットワーク事業」を展開しています。
【事業概要】
(1) 外出中に行方不明になってしまう恐れのある高齢者などを福祉課に登録
(2) 登録者の情報や行きそうな場所を警察・地域包括支援センターと共有
(3) 登録者の杖やかばん、衣服などの身の回りのものにオレンジシールや缶バッジを付ける
(4) 行方不明事案が発生した場合は、事前の登録情報を活かし、登録者の早急な保護につなげる。
・(事前登録)吉田町認知症高齢者等の見守り・SOSネットワーク連携フロー図.pdf
・(行方不明発生時)吉田町認知症高齢者等の見守り・SOSネットワーク連携フロー図.pdf
申請書
事前登録書.doc
終了・変更届出書.doc
【申込先】
福祉課介護保険部門 電話 0548-33-2106