以下の異動があった場合は「指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)」を事項の変更のあった日から30日以内に上下水道課へ届出が必要です。
事業者名称を変更したとき
住所及び所在地に変更があったとき
代表者に変更があったとき
役員に変更があったとき
主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号に変更があったとき
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)
誓約書(様式第2)
指定給水装置工事事業者の指定事項の変更の手続きについて