吉田町では、医療保険の適用とならない不育症治療に要する費用の一部を助成する「吉田町不育症治療費助成事業」を行っています。

根拠となる要綱等

吉田町不育症治療費助成金交付要綱

概要(対象となる条件、補助額等)

【概要】

不育症治療に要する費用の一部を助成する

 

【対象】

吉田町に住所を有し、法律上婚姻している夫婦で、不育症治療を受けた方

(要件)治療開始日における妻の年齢が43歳未満

    夫婦の前年合計所得額が730万円未満(1月から5月の間に申請する場合は前々年の所得

  ※所得の計算方法については下記をご参照ください。

所得の計算方法

【助成額】

限度額:通算24万1千5百円

 

【助成期間】

助成開始月から継続する24か月(他市町で同事業の助成を受けた期間含)

 

申請方法

不育症治療を受けた日の属する年度内に、健康づくり課へ下記書類を持参する。(1月から3月に受けた治療については、治療終了日から90日以内)なお、同意書により省略できる書類がありますので事前にお問い合わせください。

1 吉田町不育症治療費助成金交付申請書(様式第1号.pdf

2 吉田町不育症治療受診等証明書(様式第2号.pdf

3 吉田町不育症治療費助成事業に関する同意書(吉田町不育症治療費助成事業に関する同意書.pdf

4 不育症治療を受けた医療機関発行の領収書

5 夫婦の所得額を証明する書類

※今年の1月1日に吉田町に住所がある方は「吉田町不育症治療費助成事業に関する同意書」にて、町で所得の確認ができる場合には省略可能

6 申請者の振込先金融機関の通帳

 

<案内ちらし>

吉田町不育症治療費助成事業のご案内

問い合わせ先

健康づくり課 (電話)32-7000