新婚世帯の住宅の取得、賃借、引越し及びリフォームの際に支払った費用の一部を助成します。
対象となる夫婦
以下の全てに該当する夫婦が対象となります。
※令和6年度に交付決定を受けた夫婦で補助金上限額に達しなかった夫婦については、継続補助の対象となる場合があります。詳細については、企画課までお問合せ下さい。
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻している夫婦
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻に伴い、新たに町内に住宅を購入又は賃借し、引越しをした夫婦
- 住所が当該住宅の住所となっている夫婦
- 補助金の交付を受けた日から1年以上、申請に係る住宅に定住する意思がある夫婦
- 婚姻時において、夫婦の双方が39歳以下である夫婦
- 令和6年分の所得(夫婦の合計所得金額)が500万円未満である夫婦
- 他の公的制度による補助を受けていない夫婦
- 過去にこの制度による補助を受けていない夫婦
- 町の税金及び料金等を滞納していない夫婦
- 結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくり・機運の醸成に資する講座等を受講している夫婦
対象となる費用
- 【住宅取得費用】結婚に伴い新たに取得する住宅の購入費
- 【住宅賃借費用】結婚に伴い賃借する住宅の賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
- 【引越し費用】引越し業者又は運送業者に支払った費用
- 【リフォーム費用】婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用
補助金の額
- 婚姻時において夫婦の双方が29歳以下である世帯 上限60万円
- 婚姻時において夫婦の双方が39歳以下である世帯 上限30万円
※予算に達した時点で終了となります。
様式等一式
令和7年度吉田町新婚生活応援補助金交付要綱
吉田町新婚生活応援補助金チェックリスト
様式第1号(交付申請書)
様式第2号(住宅手当支給証明書)
事業実施計画書