新婚世帯の住宅の取得、賃貸、引越しの際に支払った費用の一部を補助します。
対象となる夫婦
以下の全てに該当する夫婦が対象となります。
(※令和5年度に交付決定を受けた夫婦で補助金上限額に達しなかった夫婦については、継続補助の対象となる場合があります。詳細については企画課までお問い合わせください。)
- 令和6年1月1日~令和7年3月31日の間に結婚した夫婦
- 令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に、結婚に伴い新たに町内に住宅を購入又は賃借し、引越しをした夫婦
- 補助金交付申請時に双方又はどちらか一方が当該住宅に居住している夫婦
- 補助金の交付を受けた日から1年以上、申請に係る住宅に定住する意思がある夫婦
- 結婚した時点において、双方が39歳以下である夫婦
- 令和5年分の所得の合計額が500万円未満である夫婦
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていない夫婦
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがない夫婦
- 町税や料金を滞納していない夫婦
対象となる費用
- 住宅取得費用 結婚に伴い新たに取得する住宅の購入費
- 住宅賃借費用 結婚に伴い新たに賃借する住宅の賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
- 引越し費用 引越し業者又は運送業者に支払った費用
- リフォーム費用 婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用
補助金の額
- 婚姻時において夫婦の双方が29歳以下である世帯 上限60万円
- 婚姻時において夫婦の双方が39歳以下である世帯 上限30万円
※予算に達した時点で終了となります。
事業実施計画書
※補助金の交付申請など、詳しくは企画課までお問い合わせください。