「第3次健やかプラン吉田21」は、吉田町健康増進計画及び吉田町食育推進計画、吉田町歯科保健計画を一体的に取りまとめたものです。吉田町健康増進計画は、健康増進法第8条に基づく市町村計画であり、吉田町食育推進計画は、食育基本法第18条に基づく市町村計画であります。また、吉田町歯科保健計画は、国が令和6年度から展開する「歯・口腔の健康づくりプラン」と県の「第3次静岡県歯科保健計画」と連動し、当町が新たに策定するものであります。社会状況の変化に対応しつつ、町の各計画と連携しながら、誰もが健康でいきいきと暮らせるまちづくりを目指す計画となるべく策定を進めております。
この度、「第3次健やかプラン吉田21(吉田町健康増進計画・吉田町食育推進計画・吉田町歯科保健計画)(計画期間:令和8年度~令和18年度)(案)」を作成しました。広く町民の皆様の御意見を募集いたします。
1 意見募集期間
令和8年2月12日(木)から令和8年2月27日(金)まで
※ 郵送での提出は、2月27日(金)必着となります。
2 閲覧及び意見書の配布場所
⑴ 町ホームページ(http://www.town.yoshida.shizuoka.jp)
⑵ 町保健センター 健康づくり課(平日午前8時15分~午後5時)
⑶ 吉田町役場1階「吉田町情報コーナー」
(平日及び日曜開庁実施日の午前8時15分~午後5時。ただし、日曜開庁実施日の正午~午後1時を除く。)
※ 閉庁日及び時間外は、町ホームページでの閲覧・配布のみとなります。
3 意見を提出できる人
次のいずれかに該当する人が意見を提出することができます。
⑴ 町内に住所を有する人
⑵ 町内に事務所又は事業所を有する人
⑶ 町内の事務所又は事業所に勤務する人
⑷ 町内の学校に在学する人
⑸ 町税の納税義務者
⑹ その他本計画に利害関係を有する人
4 公表する資料
第3次健やかプラン吉田21(吉田町健康増進計画・吉田町食育推進計画・吉田町歯科保健計画)(案)
健やかプラン吉田21(表紙~1編)
健やかプラン吉田21(2編~3編)
健やかプラン吉田21(4編~5編)
5 意見の提出方法
⑴ 提出様式
健やかプラン吉田21意見書(PDF)
健やかプラン吉田21意見書(Word)
⑵ 提出先 吉田町健康づくり課健康総務部門
⑶ 提出方法
ア 郵 送:〒421-0301 吉田町住吉1567番地
(2月27日(水)必着)
イ FAX:0548-32-7000
ウ メール:kenkou@town.yoshida.shizuoka.jp
エ 持 参:保健センター(健康づくり課)
※ 意見書は、記載事項が同じであれば任意の様式でも結構です。
※ 電話など口頭による意見の受付は行いません。
※ 氏名、住所、連絡先が未記入の場合は、意見として受け付けられません。
6 意見の取扱い及び公表
・ 提出された意見は、提出された意見は、「第3次健やかプラン吉田21(吉田町健康増進計画・吉田町食育推進計画・吉田町歯科保健計画)(計画期間:令和8年度~令和18年度)」策定の参考とさせていただきます。
・ 御意見等に対する考え方を、町ホームページ、吉田町情報コーナー、健康づくり課で公表します。
・ 公表に当たっては、御意見等に対する個別の回答を行いませんので、あらかじめご了承ください。
・ 検討した結果を基に必要に応じて修正を加え、令和8年3月までに策定します。
7 問合せ先
担当:健康づくり課健康総務部門
電話:0548-32-7000