災害救助法の適用に伴う学用品等の支給について
台風15号により被災し、教科書や学用品の喪失もしくは損傷等により使用することができなくなった児童生徒に対し、国の災害救助法に基づき、学用品等の支給を行います。下記の要件に該当するご家庭におかれましては、期限までに吉田町教育委員会学校教育課までご連絡下さい。
また、申請の際には罹災証明書の写しが必要となるため、まだ申請がお済みでない方は、吉田町福祉課窓口にて申請をいただきますよう、お願いします。
1.対象者
町内で被災した小学生、中学生、高校生(専門学校生、専修学校生含む)で、下記の(1)または(2)にあてはまる方
(1)災害により住家の全壊、流失、半壊又は床上浸水による喪失若しくは損傷等により学用品を使用することができなくなった方
(2)自宅以外での被災(通学路、学校等)により、学用品を使用することができなくなった方
2. 対象物品について
【学用品(文房具、通学用品等)】
限度額:小学校は5,500円以内、中学校は5,800円以内、高等学校等は6,300円以内
連絡期限:9月19日(金曜日)まで
【教科書・正規の教材】
限度額:なし
連絡期限:10月3日(金曜日)まで