吉田町中小企業等奨学金返還支援事業費補助金

本事業は、町内中小企業者等の採用力強化を図るため、従業員の奨学金返還を支援する中小企業者等に対し、予算の範囲内において、静岡県と連携して補助金を交付するものです。

※本補助金の交付を受けるには、事業者が支援対象者(従業員)の奨学金返還を支援する旨を就業規則等に明記し、その就業規則等に基づき、奨学金返還を支援(現金支給又は奨学金貸与機関への返還)する必要があります。

支援事業者  次に掲げる要件のいずれにも該当するもの

⑴ 静岡県内に本店又は主たる事務所を有する者

⑵ 町内に事務所を有する者

⑶ 町に対し、中小企業等奨学金返還支援事業に係る補助金を申請する日の3年前から当該申請する日の前日までの間に、労働関係法令に違反していない者

⑷ 静岡県税及び県内の市町村税に未納がない者

⑸ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業(麻雀屋、パチンコ屋、ゲームセンター及び料理旅館等飲食を伴うものであって、明らかに食事の提供が主目的なものは除く。)又は性風俗特殊営業を営む者でないこと。

⑹ 静岡県暴力団排除条例(平成23年静岡県条例第25号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員等でないこと又は暴力団若しくは暴力団員等と関係を有するものでないこと。

支援対象者  次に掲げる要件のいずれにも該当するもの

⑴ 支援事業者に雇用された日において、奨学金を返還中であること又は将来において返還することが確定している者

⑵ 支援事業者が従業員の奨学金返還を支援する制度を設けた日、静岡県中小企業等奨学金返還支援事業費補助金交付要綱の施行日又は吉田町中小企業等奨学金返還支援事業費補助金交付要綱の施行日のいずれか遅い日以降に採用された者

⑶ 支援事業者から奨学金返還の支援を受ける日の属する年度の3月31日時点において、35歳以下の者

⑷ 雇用日の属する年度の初日から5年を経過した者でないこと。

⑸ 事業主と同居している3親等以内の親族でないこと。ただし、勤務実態及び勤務条件が事業主と同居している3親等以内ではない他の従業員と同様であると認められる場合はこの限りではない。

⑹ 役員その他の事業主と利益を同一にする地位の者でないこと。

⑺ その他、支援対象者とすることが適当でないと町長が認めたものでないこと。

補助の対象及び補助額

補助の対象:支援事業者が行う1月から12月までの期間における中小企業等奨学金返還支援事業に要する経費

補助額:支援対象者1人につき3分の2以内。ただし、支援対象者が当該年において奨学金の返還に要し、又は返還することとされている額の合計額の3分の1以内とし、上限を8万円とする。

要綱・様式集

■ 吉田町中小企業等奨学金返還支援事業費補助金交付要綱

■ 様式集