1 児童発達支援とは

 療育が必要な未就学児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行うものです。

2 対象となる児童

 療育の観点から集団療養及び個別療養を行う必要があると認められる未就学児の障害児が対象となります。具体的には、下記の(1)、(2)、(3)のいずれかに該当する児童を対象となります。
(1) 障害者手帳をもっている
(2) 特別児童扶養手当を受給している
(3) (1)(2)以外で、児童発達支援利用調整会議にて療育の必要性が認められた児童

3 サービス利用決定までの流れ

 児童発達支援利用までの流れ