吉田町移住・就業支援金について

東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から本市に移住して就業又は起業した人に対して、移住・就業支援金を交付します。

 

支援金の額

・60万円(単身での移住の場合)

・100万円(2人以上の世帯での移住の場合)

・18歳未満の者一人につき100万円を加算(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合)

令和5年3月31日以前の住所異動については、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合ひとりにつき30万円

※申請受付期限:予算に達した時点で終了となります。

 

支援金対象者の要件

  • 移住元に関する要件

次に掲げる事項のいずれにも該当すること

1.移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京特別区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京特別区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

2.移住する直前に、連続して1年以上、東京特別区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京特別区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京特別区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

※ただし、令和3年3月1日以降に移住した者については、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京特別区内の大学等へ通学し、東京特別区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

 

  • 移住先に関する要件

1.平成31年4月1日以降の移住であること

2.支援金の申請時において移住後3か月以上、1年以内であること

3.本町に支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有すること

 

  • その他の要件

1.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

2.日本国籍を有しない者にあっては、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

3.移住する直前に在住していた市区町村において、直近1年分の市区町村税を滞納していないこと。

4.当該支援金に類する他の補助金で、町長が指定する補助金の交付を受けていないこと。

5.その他町長が不適当と認めた者でないこと。

 

  • 就業に関する要件

次に掲げる事項のいずれにも該当すること

1.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

2.就業先が、都道府県が支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

3.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている中小企業等への就業でないこと。

4.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて中小企業等に就業し、かつ、申請時において当該中小企業等に連続して3か月以上在職していること。

5.上記2の求人への応募日が、マッチングサイトに同求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。

6.当該中小企業等に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

7.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 

  • 専門人材の場合 の要件

内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

1.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

2.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、かつ、支援金の申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。

3.当該就業先において、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

4.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

5.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

6.令和3年3月1日以降に移住し、かつ、就業した者であること。

 

  • テレワークに関する要件 

次に掲げる事項の全てに該当すること。

1.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

2.内閣府地方創生室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

3.令和3年3月1日以降に移住した者であること。

 

  • 本事業における関係人口に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

1.転入時に45歳未満の者

2.申請時に静岡県内の企業に無期雇用契約で就職し、吉田町内で法人を設立し、又は吉田町内で個人事業を開業していること。

3.町の個別現地案内を受けた経験を有すること。

4.転入前の直近3年間にふるさと納税を行っていること。

5.令和3年3月1日以降に移住した者であること。

 

  • 起業に関する要件

1.起業支援金の交付決定を受けており、かつ、支援金の申請時において当該交付決定日から1年以内であること。

 

  • 世帯に関する要件

1.申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。

2.申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。

3.申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも平成31年4月1日以降に移住したこと。

4.申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも申請時において移住後3か月以上1年以内であること。

5.申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 

吉田町移住・就業支援金交付要綱.pdf

様式1号(第5条関係).doc

様式2号(第5条関係).doc

様式3号(第5条関係).doc

様式4号(第5条関係).doc

※申請前に必ず吉田町移住・就業支援金交付要綱をご確認ください。(必要書類については、第5条をご確認ください。)