○工場立地法の概要
工場立地法は、工場立地が周囲の環境保全を図りながら適正に行われるように定められた法律です。一定規模以上の製造業等工場を設置した場合や、既に届出をした工場内の配置変更等を行う場合には、事業者に対し届出を義務付けています。工場の新設、増設などを行う場合には、事前に計画を届け出ることが必要です。
○届出が必要な工場
製造業のほか、物品の加工修理業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業に係わる工場又は事業所のうち、規模が次のいずれかに該当すると届出が必要となります。
・敷地面積:9,000平方メートル以上
・建築面積の合計:3,000平方メートル以上
○届出の時期
原則として工事着工90日前ですが、着工までの期間を短縮したい旨の申請を届出と同時にしていただければ、工事着工30日前まで期間を短縮することができます。
○緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合等
区域
要件
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第1種
住宅地域商業地域
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第2種
準工業地域
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第3種
工業地域
工業専用地域
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第4種
無指定地域
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緑地面積率
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20%以上
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15 %以上
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10 %以上
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20%以上
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環境施設面積率
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25%以上
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20 %以上
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15 %以上
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25%以上
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重複緑地率
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緑地面積率の1/2まで算入可能
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※下線部は工場立地法に基づく静岡県条例の改正により、平成27年10月1日から緑地率等が緩和されました。
○工場立地法の各種書式 申請書ダウンロード(国様式の改正により押印は不要となります。)
様式B 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)
様式第1 特定工場新設(変更)届出書(一般用)
特定工場の新設(変更)の趣旨説明書
別紙1 特定工場における生産施設の面積
別紙2 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置
様式例第1 事業概要説明書
様式例第2 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図
様式例第3 特定工場用地利用状況説明書
様式例第4 特定工場の新設等のための工事の日程
様式第3 氏名(名称、住所)変更届出書
様式第4 特定工場承継届出書
様式例第6 特定工場廃止届出書
問合せ先
担当:産業課商工観光部門
所在地:〒421-0395
静岡県榛原郡吉田町住吉87番地
電話:0548-33-2122
FAX:0548-33-2162
E-mail:sangyou@town.yoshida.shizuoka.jp