2016年1月26日 作成

虐待の通報先

児童福祉法及び児童虐待防止法の一部改正に従い、児童虐待の通報先として、市町村が加わりました。
すべての児童が、心身ともに健やかに成長し、その持てる力を最大限に発揮できるように、最も身近な行政が相談・支援を行います。

虐待とは

  1. 身体的虐待
    児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
    →首をしめる、殴る、蹴る、投げ落とす、熱湯をかける、冬戸外に閉め出すなど
  2. 性的虐待
    児童にわいせつな行為をすること又は児童を介してわいせつな行為をさせること
    →子どもへの性交、性器や性交を見せる、ポルノグラフィーの被写体にするなど
  3. ネグレクト(育児放棄)
    児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による上記及び次に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
    →家に閉じ込める、食事を与えない、不潔にさせる、自動車の中に放置するなど
  4. 心理的虐待
    児童に著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
    →ことばによる脅し、無視、兄弟間の差別的な扱いなど

虐待かな!?と思ったら

児童相談所、こども未来課、お近くの民生・児童委員、主任児童委員へ通報してください。誤報であっても責任を問われることはありません。また通報者のプライバシーは守られます。

静岡県中央児童相談所(中部健康福祉センター) TEL:054-646-3570
全国共通ダイヤル TEL:(局番無し)189
吉田町こども未来課 TEL:0548-33-2153