2016年3月4日 作成

吉田町重度心身障害者移送費助成

根拠となる要綱等 吉田町重度心身障害者移送費助成要綱
概要(対象となる条件、補助額等) 【概要】

重度心身障害者等が医療又は機能回復訓練を施す場合にこれに要する移送費を助成する。

【対象者】

医療機関等への移送に家族等による移送の確保が困難なもので吉田町内に住所を有し、かつ次に掲げる在宅障害者

  1. 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める視覚障害及び肢体不自由のうち下肢障害に該当する者で1級及び2級に該当するもの
  2. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3の1級に定める程度の障害の状態にある障害児
  3. 療育手帳所持者
  4. ねたきり老人
【助成額】

タクシー料金の1/2 助成限度額は、一回(往復)3,000円、1ヶ月につき10,000円までとする

申込方法・連絡先等

重度心身障害者移送費助成申請書に医療機関等の証明を付した利用タクシー料金の領収書を添付し、福祉課へ提出する。

その他

申請の期限は、移送した日の属する月の翌月初日から起算して30日以内