重度心身障害者等が医療又は機能回復訓練を施す場合にこれに要する移送費を助成する。
医療機関等への移送に家族等による移送の確保が困難なもので吉田町内に住所を有し、かつ次に掲げる在宅障害者
タクシー料金の1/2 助成限度額は、一回(往復)3,000円、1ヶ月につき10,000円までとする
重度心身障害者移送費助成申請書に医療機関等の証明を付した利用タクシー料金の領収書を添付し、福祉課へ提出する。
申請の期限は、移送した日の属する月の翌月初日から起算して30日以内