2016年3月1日 作成

手当や助成について知りたい

0548-33-2104 社会福祉課

特別児童扶養手当

心身に障害のある20歳未満の子どもを家庭で養育している方に対する手当です。

障害児福祉手当

日常、常に介護を必要とする、20歳未満で重度の障害をもつ方に対する手当です。

重度心身障害者の医療費助成制度

1~2級の身体障害者手帳を持っている方、療育手帳Aを持っている方、内部障害3級の方および特別児童扶養手当1級該当児は医療費の一部補助が受けられます。

特別障害者手当

20歳以上で身体に重度の障害があり、特別の介護を要する方が対象です。

重度心身障害者(児)移送費助成

  1. 下肢障害または視覚障害が身体障害者手帳で1・2級の方
  2. 特別児童扶養手当の1級に該当する方
  3. 療育手帳を持つ知的障害児(者)
  4. 寝たきりのお年寄り

に該当し、かつ家族の移送が困難な方が、医療や機能回復訓練を受ける場合にかかる移送費を助成します。

注:以上の手当・助成の申請方法などは、社会福祉課にお問い合わせください。