~離婚後の子の養育に関するルールが改正されました~
令和6年5月に「民法等の一部を改正する法律」が成立し、令和8年4月1日から施行されます。
今回の改正は、主に離婚後の親権の在り方を見直すもので、子どもの利益を最優先に考えた制度へと変更されます。
親の責務に関するルールの明確化
〇こどもの人格の尊重、こどもの扶養、父母間の人格尊重・協力義務について明確化されています。
【協力義務に違反する場合の例】
〇父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴(らんそ)等
〇別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること
〇父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
〇父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと など
親権に関するルールの見直し
〇単独親権(父または母の一方のみが親権者)か共同親権(父母の双方が親権者)のいずれかを、選択できるようになります。
〇父母の協議が整わない場合は、家庭裁判所が、子どもの安全や生活環境心身への影響などを総合的に考慮して、共同親権が適切かどうかが判断されます。
※DV(配偶者暴力)や虐待のおそれがある場合には、共同親権は認められません。
養育費の支払確保に向けた見直し
〇養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、債務名義がなくても、養育費の取り決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差し押さえの手続きを申し立てることができるようになります。
〇養育費の取り決めをしていなくても、離婚から引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対し、一定額の法定養育費を請求することができるようになります。
※法定養育費の規定は改正法施行後に離婚したケースのみに適用されます。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
〇適切な親子交流を実現するため、親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度を設けています。
〇父母が婚姻中に子と別居した場合における親子交流に関するルールが明らかにされました。
〇こどもの利益のために特に必要があるときは、家庭裁判所が、父母以外の親族とこどもとの交流を実施できるようルールが設けられています。
詳しくは
今回の改正では、このほかにも、財産分与や養子縁組に関するルールの見直し等が行われています。
詳しくは、下記をご覧ください。
○法務省ホームページ
○父母の離婚後の子の養育に関するルール
○ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド
○ひとり親家庭のためのポータルサイト
○民法等改正について(動画)
○児童扶養手当について(動画)