○成年後見制度とは?
認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力が不十分な人は、不動産や預貯金などの管理や、介護・福祉サービスの利用契約などの法律行為を1人で行うことが難しい場合があります。
成年後見制度は、このような判断能力に不安のある人に代わって、成年後見人などの支援者が本人の意思を尊重した意思決定支援を行い、ともに考え、法的に保護するための制度です。
(成年後見制度の種類)
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補助
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保佐
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後見
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対象となる人
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判断能力が不十分
な人(軽度)
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判断能力が著しく不十分な人(中等度)
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ほとんど判断できない人(重度)
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支援する人
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補助人
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保佐人
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成年後見人
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受けられる
支援の範囲
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一部の限られた手続・契約などを
・一緒に決めてもらう
・取り消してもらう
・代わってしてもらう
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財産に関わる重要な手続き・契約などを
・一緒に決めてもらう
・取り消してもらう
・代わってしてもらう
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すべての契約などを
・代わってしてもらう
・取り消してもらう
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○制度を利用するには?
地域の相談窓口に相談…社会福祉協議会、地域包括支援センター、役場福祉課、司法書士などの専門職…etc
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家庭裁判所に申立て …本人の住所地を管轄する家庭裁判所(吉田町は静岡家庭裁判所島田出張所)
↓
成年後見制度の開始 …家庭裁判所が、本人の希望や体の様子、暮らし方を確認し、その人にあった人を選びます。
○成年後見人などにお願いできること、できないことは?
(お願いできること)
・介護・福祉サービスの手続きや契約、入院や施設への入所の手続き
・よくわからずにした契約の取り消し
・日常のお金の出し入れや支払い
・定期的な訪問や状況の確認 など
※ 認知症や障害の程度によって、成年後見人などに支援してもらえることは変わります。
(できないこと)
・日常の生活のお世話(食事をつくる、掃除をする、買い物に行く)
・手術をする・しないを決める
・実際に介護をする
・毎日のように来てもらったり話し相手になってもらう など
○身近な相談先は?
町では、成年後見制度に関して、本人、後見人、支援関係者をサポートする「吉田町成年後見サポートセンター」を吉田町社会福祉協議会内に設置していますのでお気軽にご相談ください。
成年後見制度チラシ.pdf
その他、社会福祉協議会では、制度内容の説明から申立ての際の書類の書き方や内容確認など、幅広い支援を行うとともに、本人の判断能力や状態に合わせて、日常的な金銭管理や書類などの預かりを行う「日常生活自立支援事業」も行っていますので、ご相談ください。
また、社会福祉協議会では、司法書士による権利擁護相談を毎月無料で実施していますので、こちらもご活用ください。
〇お問い合わせ
・吉田町社会福祉協議会(吉田町成年後見サポートセンター) 0548-34-1800
・吉田町福祉課 0548-33-2104(社会福祉部門)、2105(高齢者福祉部門)