災害等による国民年金保険料の免除手続きについて
国民年金保険料の特例免除
災害等によって被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、申請に基づき、国民年金保険料の納付が免除されます。
日本年金機構からのお知らせ.pdf
〇対象期間
令和7年8月~令和9年6月分
(注1)年度ごとに申請が必要です。
(注2)申請した日の2年1か月前まで遡って申請ができますが、申請前にお支払いいただいた保険料は還付されないためご注意ください。
〇手続き方法
1 窓口での申請
【申請場所】役場1階 町民課窓口、年金事務所
【必要書類】
(1) 国民年金保険料免除・納付猶予申請書.pdf
(2) 罹災証明書
(3)((2)がない場合)国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届.pdf
(4)(保険金又は損害賠償を受けている場合)
保険金又は損害賠償金等の支給金額等を確認できる証明書の写し
(5) 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
(6) 委任状(ご本人以外の別世帯の方が手続きされる場合)
2 電子申請
スマートフォンとマイナンバーカードを使用してマイナポータルによる電子申請ができます。
電子申請はこちら(日本年金機構ホームページ)
〇注意事項
(1)免除の申請を受けた期間は、将来受け取る年金の受給資格期間には算入されますが、保険料を納付した場合に比べて年金額が減額されます。
(2)免除の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であればあとから保険料を納めること(追納)ができます。ただし、2年を過ぎた保険料には、加算金がつきます。