2016年1月17日 作成

必ず加入しなければならない人は

0548-33-2103 町民課国保部門

国民年金は日本国内に住む、20歳以上60歳未満の人は必ず加入することになっています。20歳以上の学生も必ず加入しなければなりません。

 

第1号被保険者


農業・自営業・学生・自由業などの方とその配偶者

第2号被保険者


厚生年金・共済年金に加入している方(サラリーマン)

第3号被保険者


厚生年金・共済年金に加入している方に扶養されている配偶者


希望すれば加入できる人は

0548-33-2103 町民課国保部門

加入すると第1号被保険者として取り扱われます。

  • 厚生年金や共済年金から老齢年金や退職年金を受けている方
  • 国内に住所のある60歳以上65歳未満(※)の方
  • 国外に住所のある20歳以上65歳未満(※)の日本人

※昭和40年4月1日以前に生まれた人で、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合は、70歳になるまでの期間(受給資格を満たすまで)でも任意加入できます。

必ず届け出るときは

0548-33-2103 町民課国保部門

次のようなときには、国民年金の加入の仕方も変わってきます。必ず届け出るようにお願いします。

いま こんなとき これから
第1号被保険者 会社の厚生年金・共済年金に加入する。 第2号被保険者
勤め人でなかった方がサラリーマンと結婚して専業主婦になる。 第3号被保険者
第2号被保険者
  • 転職して自営業になる。
  • 退職して自営業の方と結婚。
第1号被保険者
退職してサラリーマンと結婚して専業主婦になる 第3号被保険者
第3号被保険者
  • 配偶者が退職や自営業に転職。
  • 配偶者が65歳に到達(妻は60歳未満)
  • 妻の収入が増え、被扶養配偶者でなくなった。
配偶者と離婚
  • 配偶者が死亡、遺族年金を受けるようになった。
第1号被保険者
就職して厚生年金または共済年金に加入 第2号被保険者
配偶者が転職して加入が、厚生年金から共済年金に(共済年金から厚生年金に)。 第3号被保険者
未加入 サラリーマンの妻が20歳になる。 第3号被保険者

 

ご注意!

 
届出には、印鑑・年金手帳のほかに必要な書類がありますので、おたずねください。

 

どんなときどんな年金が受けられるか

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老齢基金年金

国民年金に加入して25年以上の資格期間を満たした人が、65歳になったときから支給されます。加入できる年数(加入可能年数)の全期間を納めたとき満額の年金になります。

障害基礎年金

国民年金に加入中の病気やケガで、障害になり、一定の障害の状態になったとき支給されます。

  • 初診日の前々月までに、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること。
    但し、上記の要件を満たさない場合でも、平成28年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間が保険料の納付済期間で満たされていればよいことになっています。
  • 20歳前の障害については、20歳になったときから障害基礎年金が受けられます。ただし、本人の保険料納付実績がない年金給付ですので、所得制限が設けられています。

遺族基金年金

国民年金加入者(一定の資格期間を満たした人)や老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた18歳(障害の子は20歳)までの子がいる妻、または18歳(障害の子は20歳)までの子に支給されます。子のない妻には支給されません。

第1号被保険者だけの給付

寡婦年金

第1号被保険者の保険料を納めた期間(免除期間含む)だけで、老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が、その年金を受けずに亡くなったとき、夫によって生計を維持され、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続している65歳未満の妻に、60歳~65歳まで、支給されます。

死亡一時金

第1号被保険者として国民年金の保険料を3年以上納めた人が、何の年金も受けないで亡くなったとき、その遺族が遺族基礎年金を受けられないとき支給されます。

付加年金制度

定額の保険料に月額400円の保険料を上乗せして納めた人に、付加年金が老齢基礎年金に加算されます。