障害者就労施設等からの調達方針

障害者優先調達推進法

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」は、障害者就労施設等で就労する障害者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公的機関が物品やサービスを調達する際に障害者就労施設等から優先的に購入することを推進しています。

吉田町障害者就労施設等からの物品等の調達に関する基本方針

町では、障害者優先調達推進法第9条第1項に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達を図るための方針を定めています。

 

令和6年度吉田町障害者就労施設等からの物品等の調達に関する基本方針.pdf

町における障害者就労施設等からの物品等の調達実績

令和5年度調達件数及び金額

種別

品目

件数

金額

物品

小物雑貨

1

122,126円

役務

清掃・施設管理

1

999,331円

合計

2

1,121,457円

障害者就労施設における提供可能な物品等

障害者就労施設の受注が拡大することで、そこで働く障害者の収入向上や経済的自立につながります。

企業、団体、町民の皆様におかれましても、障害者就労施設への発注をご検討くださいますようお願いします。

 

町内の障害者就労施設における供給可能な物品等.pdf