健全化判断比率及び資金不足比率(令和7年度決算)

健全化判断比率とは

 

 健全化判断比率とは、平成19年6月15日に成立した「財政健全化法(正式名称「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」)」で新たに定められた、自治体財政の健全度を測る四つの財政指標【(1)実質赤字比率、(2)連結実質赤字比率、(3)実質公債費比率、(4)将来負担比率】の総称です。

 健全化判断比率は、財政状況が悪化している自治体を早い段階で発見して適切な是正措置を取れるよう、公営事業会計や第三セクター等と連結した自治体全体の財政健全度を示す指標として導入され、平成19年度決算から全自治体に公表が義務付けられました。

(1) 実質赤字比率

実質赤字比率は、一般会計と公営事業会計以外の特別会計を連結させた普通会計(吉田町では、一般会計及び土地取得事業特別会計)における赤字額(歳入総額-歳出総額)の標準財政規模(地方税や普通交付税など、通常、経常的に収入されるであろう一般財源の額)に対する割合です。

(2) 連結実質赤字比率

連結実質赤字比率は、⑴では対象外であった公営事業会計も含むすべての会計(吉田町では、一般会計、土地取得事業特別会計、国民健康保険事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計、介護保険事業特別会計、水道事業会計及び公共下水道事業会計の全7会計)を連結させた実質赤字比率です。

(3) 実質公債費比率

実質公債費比率は、普通会計の公債費をはじめ、公営企業会計(下水道、水道など)で支払った元利償還金に充てた一般会計からの繰出金や、一部事務組合等が支払った元利償還金に対する負担金など、公債費に準じる経費もすべて含む、すべての地方債の元利償還金に充てた一般財源額の標準財政規模に対する割合です。

なお、財政健全化法とは別に、起債に当たっての基準が地方財政法で定められており、18.0パーセント以上で起債に総務大臣又は知事の許可が必要になり、25.0パーセント以上で自治体が単独で行う事業の起債が制限され、35.0パーセント以上になると、更に国の補助を受けて行う事業の起債も制限されます。

(4) 将来負担比率

将来負担比率は、全ての会計をはじめ、一部事務組合、独立行政法人、地方公社、第三セクターなどに関するものを含む、自治体の実質的な債務の全体(地方債の残高、損失補償額、連結実質赤字額、退職手当引当金など)を将来負担額とし、ここから基金や特定財源、交付税に算入される公債費などを差し引いた額の標準財政規模に対する割合です。

早期健全化基準と財政再生基準

 健全化判断比率には、早期健全化基準と財政再生基準という2つの基準が設けられています。

 早期健全化基準は、いわばイエローカードともいうべきもので、4つの指標のうち、1つでもこの基準以上である場合、自治体は財政健全化計画を策定して自主的な財政再建を目指すことになります。計画の実施状況は、毎年度、公表しなければならず、早期健全化が困難とみなされれば、総務大臣又は知事から勧告を受けます。

 財政再生基準は、いわばレッドカードともいうべきもので、4つの指標のうち、1つでもこの基準以上である場合、自治体は総務大臣の同意を得て財政再生計画を策定し、国の監督の下、早期健全化基準未満となるまで財政健全化を目指すことになります。この間、自治体は、自主的な財政運営が著しく制限されることになります。

資金不足比率とは

 健全化判断比率と同じく、財政健全化法で新たに定められた、自治体が運営する公営企業の健全度を測る指標で、公営企業会計(吉田町では水道事業会計及び公共下水道事業会計)における資金の不足額(実質赤字額や、流動負債から流動資産を差し引いた額)の事業規模(受託工事収益額等を除く営業収益額)に対する割合です。

 平成19年度決算から公営企業会計ごとに公表が義務付けられました。

経営健全化基準

 資金不足比率が経営健全化基準以上の場合、当該公営企業会計は経営健全化計画を策定して経営改善を目指すことになります。計画の実施状況は、毎年度、公表しなければならず、経営健全化が困難とみなされれば、総務大臣又は知事から勧告を受けます。

健全化判断比率と資金不足比率