⑴ 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
⑵ 吉田町に事業所を有する事業者であること。ただし、町外に事業所を有する事業者にあっては、賛同金融機関等から推薦があり、町長が賛同事業者として適当であると認める場合は、この限りでない。
⑶ 事業者の代表者、役員、使用人、従業員、構成員等が吉田町暴力団排除条例(平成24年吉田町条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団及び第3号に規定する暴力団員等に該当しないこと。
⑷ 雇用事業に積極的に協力する意思がある事業者であること。
⑸ 大学等の卒業者を積極的に雇用している事業者であること。
※ その他町長が賛同事業者として認める事業者。