事業者は、排出するごみを自らの責任において適正に処理しなければならないと法に定義されています。

事業系一般廃棄物(産業廃棄物以外の事業ごみ)

家庭ごみと同じように分別した後に、可燃物は「清掃センター」、資源物は「リサイクルセンター」へ直接搬入するか、一般廃棄物収集運搬許可業者に収集運搬を委託してください。

一般廃棄物収集運搬業者一覧.pdf

 

注意

  1. 量の多少に関わらず、地域のごみ集積所に出すことはできません。
  2. 事業系ごみとは、事業活動に伴って生じたごみで、事業活動とは工場、事務所、店舗、など営利を目的とするものだけでなく、病院・学校・社会福祉施設などの公共サービスなどを行っている事業も含みます。

産業廃棄物

産業廃棄物の種類は法令で定められています。必ず、産業廃棄物処理業者(県知事の許可した業者)に処理を依頼してください。

※業者がわからない場合は、公益社団法人静岡県産業廃棄物協会(電話:054-255-8285)にご確認ください。


ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について

平成28年5月に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する特別措置法(PCB特措法)」が施行され、PCB廃棄物及びPCB使用製品については、国で定められた処分期間までに処分することが義務付けられています。PCB廃棄物の処分に関しては、静岡県中部健康福祉センター環境課(電話:054-644-9288)へお問合せください。