PCBは古い電気機器等に用いられていた人体に有害な液状の化学物資で、主に絶縁油や塗膜に含有されていました。
平成28年5月に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する特別措置法(PCB特措法)」が施行され、PCB廃棄物及びPCB使用製品については、下記のとおり、国で定められた処分期間までに処分することが義務付けられています。
PCB廃棄物の処理期限
区分 |
対象物 |
処分期限 |
処理方法 |
低濃度PCB
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変圧器、コンデンサー等の電気機器、屋外鋼構造物の塗膜等
【主に平成5年までに製造されたもの】
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令和9年3月末まで |
無害化処理認定施設等(全国33施設)
※令和7年4月1日時点
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高濃度PCB
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変圧器、コンデンサー等
【主に昭和47年までに製造されたもの】
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処分期限終了
(令和4年3月末まで)
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JESCO北海道にて令和7年8月29日まで処理受付 |
安定器、小型電気機器、PCB濃度が10%を超える汚染物等
【主に昭和47年までに製造されたもの】
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低濃度PCB廃棄物について
電気設備等にPCB廃棄物・PCB使用製品が残存していないか確認し、令和9年3月末までに確実に処分してください。
また、PCB使用製品は経年劣化による漏洩事故の危険性が高く、健康被害の恐れがあるので取扱いには細心の注意を払ってください。
高濃度PCB廃棄物について
新たに高濃度PCBを発見した際には速やかに中部健康福祉センター環境課(電話:054-644-9288)に連絡してください。
高濃度PCB廃棄物は令和7年8月29日で処理受付が終了します。保管事業者は必ず期限までに処理登録を終えるようお願いします。
PCB廃棄物の処分に関しては、静岡県中部健康福祉センター環境課(電話:054-644-9288)へお問合せください。