家庭ごみと同じように分別した後に、可燃物は「清掃センター」、資源物は「リサイクルセンター」へ直接搬入するか、一般廃棄物収集運搬許可業者に収集運搬を委託してください。
一般廃棄物収集運搬業者一覧.pdf
産業廃棄物の種類は法令で定められています。必ず、産業廃棄物処理業者(県知事の許可した業者)に処理を依頼してください。
※業者がわからない場合は、公益社団法人静岡県産業廃棄物協会(電話:054-255-8285)にご確認ください。
平成28年5月に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する特別措置法(PCB特措法)」が施行され、PCB廃棄物及びPCB使用製品については、国で定められた処分期間までに処分することが義務付けられています。PCB廃棄物の処分に関しては、静岡県中部健康福祉センター環境課(電話:054-644-9288)へお問合せください。