事業者は、排出するごみを自らの責任において適正に処理しなければならないと法に定義されています。

事業系一般廃棄物(産業廃棄物以外の事業ごみ)

家庭ごみと同じように分別した後に、可燃物は「清掃センター」、資源物は「リサイクルセンター」へ直接搬入するか、一般廃棄物収集運搬許可業者に収集運搬を委託してください。

一般廃棄物収集運搬業者一覧.pdf

 

注意

  1. 量の多少に関わらず、地域のごみ集積所に出すことはできません。
  2. 事業系ごみとは、事業活動に伴って生じたごみで、事業活動とは工場、事務所、店舗、など営利を目的とするものだけでなく、病院・学校・社会福祉施設などの公共サービスなどを行っている事業も含みます。

産業廃棄物

産業廃棄物の種類は法令で定められています。必ず、産業廃棄物処理業者(県知事の許可した業者)に処理を依頼してください。

※業者がわからない場合は、公益社団法人静岡県産業廃棄物協会(電話:054-255-8285)にご確認ください。


ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の期限内適正処分について

PCBは古い電気機器等に用いられていた人体に有害な液状の化学物資で、主に絶縁油や塗膜に含有されていました。

平成28年5月に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する特別措置法(PCB特措法)」が施行され、PCB廃棄物及びPCB使用製品については、下記のとおり、国で定められた処分期間までに処分することが義務付けられています。

 

PCB廃棄物の処理期限

  区分   対象物     処分期限           処理方法   

 低濃度PCB

 変圧器、コンデンサー等の電気機器、屋外鋼構造物の塗膜等

【主に平成5年までに製造されたもの】

 令和9年3月末まで

 無害化処理認定施設等(全国33施設)

※令和7年4月1日時点

 高濃度PCB

 変圧器、コンデンサー等

【主に昭和47年までに製造されたもの】

 処分期限終了

(令和4年3月末まで)

 JESCO北海道にて令和7年8月29日まで処理受付

 安定器、小型電気機器、PCB濃度が10%を超える汚染物等

【主に昭和47年までに製造されたもの】

 

低濃度PCB廃棄物について

 電気設備等にPCB廃棄物・PCB使用製品が残存していないか確認し、令和9年3月末までに確実に処分してください。

 また、PCB使用製品は経年劣化による漏洩事故の危険性が高く、健康被害の恐れがあるので取扱いには細心の注意を払ってください。

 

高濃度PCB廃棄物について

 新たに高濃度PCBを発見した際には速やかに中部健康福祉センター環境課(電話:054-644-9288)に連絡してください。

 高濃度PCB廃棄物は令和7年8月29日で処理受付が終了します。保管事業者は必ず期限までに処理登録を終えるようお願いします。

 

  PCB廃棄物の処分に関しては、静岡県中部健康福祉センター環境課(電話:054-644-9288)へお問合せください。