指定緊急避難場所と避難所は東日本大震災の教訓をもとに、平成25年、災害対策基本法の改正により区別してされるようになった。
「指定緊急避難場所」とは、津波、洪水等による危険が切迫した状況において、 住民等の生命の安全の確保を目的として住民が緊急に避難する施設又は場所のこといい、
「指定避難所」とは、避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させることを目的とした施設となっている。
吉田町内の指定緊急避難場所・指定避難所は以下のとおりです。
指定緊急避難場所・指定避難場所等一覧.pdf
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