小学校学区について
0548-33-2151 学校教育課
吉田町内には3つの小学校があり、小学校のそれぞれの学区は、下記のとおりです。
小学校への入学、転入にあたっては、特別な事由がない限り、住民登録をしている住所地を学区とする学校に通学することとなりますので、参考にしてください。
※ 中学校については、吉田町内全域が、吉田中学校区となります。
学校区分
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該当大字
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地番
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住吉小学校
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住吉
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全域
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片岡
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1162番地、1448番地、1560番地~1566番地、1567番地の1、1567番地の5、1569番地の1、1569番地の2、1569番地の5、1569番地の6、1570番地の3、1570番地の16、1571番地~1673番地、1677番地、1678番地、1682番地、1748番地~1756番地、1765番地、1769番地
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中央小学校
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川尻
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全域
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片岡
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1番地~1543番地(ただし、1162番地、1448番地は除く。)
1567番地の2、1568番地の1、1569番地の3、1569番地の4、1569番地の8、1569番地の9、1570番地の7、1570番地の14、1676番地、1679番地、1680番地、1681番地、1683番地、1684番地、1689番地~3979番地(ただし、1748番地~1756番地、1765番地、1769番地は除く。)
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自彊小学校
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神戸
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全域
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大幡
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全域
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指定学校変更、区域外就学
0548-33-2151 学校教育課
特別な事由があるときには、学区外の学校への通学が認められる場合があります。通学する学校を変更したい時には、学校教育課へご相談ください。
学区が異なる吉田町内の学校に通学させたい場合
吉田町児童・生徒の就学等に関する規則に基づき、「指定学校変更許可申請書」の提出が必要です。
指定学校変更が認められるのは、次のような事由がある時です。
例)中央小学校区に住んでいるが、住吉小学校に通学させたい場合 等
指定学校変更許可基準
種別
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要件
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添付書類
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期間
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転居(町内)
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町内に転居し、引き続き従来の学校へ通学することを希望し、通学に支障がない場合
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最終学年:卒業まで
それ以外の学年:年度末まで
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公共事業による立ち退き
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公共事業により住居の立ち退きを余儀なくされたが、引き続き従来の住所による指定校へ通学させることを希望する場合
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公共事業にかかる立ち退きに関する証明
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卒業まで
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身体の障害等
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身体的、精神的な病気等の理由で現指定校に通学することが困難なため、他の学校へ通学することを希望する場合
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医師の診断書又は学校長の意見書
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事由解消まで
(年度更新)
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地域の特殊事情
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自治会等歴史的に緊密な日常生活圏にあるため、従前の学校へ通学を希望し、教育委員会が認めた場合。ただし、施行日以降に通学区を改正した区域に限る。
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卒業まで
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留守家庭
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放課後保護者がいないことにより、児童を祖父母宅等へ預け、その住所(児童の預け先)により指定される学校へ通学することを希望する場合
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勤務証明書及び児童の預かり承諾書
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事由解消まで
(年度更新)
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転居予定
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住宅の新築や改築等により工事完成後に転居することが確実で、一定期間学区外から通学を希望する場合
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建築確認書又は入居契約書等
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転居予定日まで
(最長6カ月)
(賃貸住宅入居の場合を含む)
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教育的配慮
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住所の移転等により転校した学校において、著しく適応性に欠けるため、従前の学校へ通学を希望する場合
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学校長の意見書
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事由解消まで
(年度更新)
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その他
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その他教育委員会が認める場合
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事由解消まで
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吉田町外に住んでいるが、吉田町内の学校に通学させたい場合
吉田町児童・生徒の就学等に関する規則に基づき、「区域外就学許可申請書」の提出が必要ですので、吉田町教育委員会事務局学校教育課で手続きを行ってください。
区域外就学が認められるのは、次のような事由がある時です。
例)牧之原市に住んでいるが、住吉小学校に通学させたい場合 等
区域外就学許可基準
種別
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要件
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添付書類
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期間
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転出
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町外に転出し、引き続き従来の学校へ通学することを希望し、通学に支障がない場合
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最終学年:卒業まで
それ以外の学年:年度末まで
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転入予定
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住宅の新築や改築等により工事完成後に転入することが確実で、一定期間町外から通学を希望する場合
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建築確認書等、教育委員会が必要と認める書類
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入居予定日まで
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その他
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その他教育委員会が認める場合
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教育委員会が定めるまで
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吉田町内に住んでいるが、吉田町外の学校に通学させたい場合
通学させたい学校を所管している教育委員会で手続きを行ってください。各教育委員会により、基準は異なります。
例)吉田町に住んでいるが、牧之原市の学校に通学させたい場合 等
※ 指定学校変更・区域外就学について、詳しくは学校教育課(電話:33-2151)へお問合せください。