市区町村が策定し、国の認定を受けた創業支援事業計画に位置付けられた創業支援事業のうち、これから創業される方、創業後間もない方(あわせて、以下「創業者」とします)に対する継続的な支援であり、事業経営に必要な知識を習得することを目的とした事業を「特定創業支援等事業(経営・財務・人材育成・販路開拓に関するノウハウを習得できる事業)」といいます。
また特定創業支援等事業(吉田町創業支援ネットワーク主催の創業セミナー、一般社団法人吉田町まちづくり公社が実施している個別創業支援相談「よしサポ(「よしサポ」についてはこちらから)」、吉田町商工会が実施している「個別相談・専門相談」)を1ヶ月にわたり4回以上受講又は支援を受けると、吉田町から「特定創業支援等事業を受けた者」として証明を受けることができ、次のような優遇を受けることができます。
※証明を受けるには申請が必要です。(申請書様式)
(1)登録免許税の軽減
株式会社または合同会社は、資本金の0.7%が0.35%に減免
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の減免)
合名会社または合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免
(2)信用保証枠の拡大
保証協会による無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の利用枠が拡充されます。
(3)日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。
(4)新創業融資制度の要件緩和
新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして利用することが可能です。
<注意事項>
(1)~(4)を受けるためには、それぞれ条件や審査等があります。
特定創業支援事業を受けられたすべての方がこの支援を受けられるというわけではありません。
(1)は、創業前の方であることが要件となります。既に創業済みや、個人事業主として創業した以降に、
法人を設立する場合は、対象となりません。
また、吉田町内で会社を設立する場合のみ適用となります。