2017年7月27日 作成
この条例は、町民がみどり豊かな都市環境の中で健康で快適な文化生活の営みができるよう、町と町民が一体となって緑化の推進と保全に努め、みどりあふれる都市づくりを図ることを目的としています。
この目的のため、事業者の皆様の事業活動等により、自然環境を損なうことのないように努めていただくとともに、町で定める基準により、事業場の敷地内に緑地を確保して樹木を植栽する等、積極的に緑化の推進に関して、御協力をいただいております。
吉田町の緑化施策推進に御理解と御協力をお願いいたします。
事業者とは
法人及び法人以外で事業を営む方(※吉田町緑のオアシス条例第16条第1項)
対象の事業場
500平方メートル以上の敷地を有する工場、事務所、店舗、倉庫、共同住宅その他の事業場
(ただし、工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項の規定により届出を必要とする事業場は除きます。)
事業場の緑化率(平成29年4月1日改正)
敷地面積
基準
|
500㎡以上1,000㎡未満
|
1,000㎡以上
|
緑地面積率
|
新設
|
敷地面積の5%以上
|
敷地面積の10%以上
|
既設
|
緑地面積の
算定方法
|
緑地面積は、次の各号に掲げる樹木等の面積を加えて得た面積とする。
1 高木(成木の樹高が3m以上となる樹木をいう。)を植栽する場合
1本当たり5㎡
2 中木(成木の樹高が1m以上3m未満となる樹木をいう。)を植栽す
る場合
1本当たり3㎡
3 低木(成木の樹高が1m未満となる樹木をいう。)を植栽する場合
1本当たり0.5㎡
4 地被植物を植栽する場合
その覆われている区画の面積(擁壁、縁石等で区画が区切られている場合にあっては、区切りよりも内側の地被植物で覆われている面積とする。)
|
緑地の設置基準
|
1 原則として事業場敷地内の外周部に緑地を配置すること。ただ
し、まちづくりのために特別の事情があって立地をする事業場に
あっては、この限りでない。
2 緑地と他の用途の兼用については、調整池(常時水が滞留する調
整池は除く。)に限り認めるものとする。
|
申請手続き
緑化基準に基づく緑化計画書(様式第1号)を町長に提出し、町と緑化協定の締結をお願いします。
⑴ 提出について
下記のいずれかの日までに提出をお願いします。
(1)町長の土地利用承認を必要とする場合は工事着手届の提出日
(2)建築確認を必要とする場合は建築確認書の提出日
(3)その他の場合にあっては緑化工事の着工日の14日前まで
⑵ 緑化協定の締結事項について
協定締結にあたり、下記事項について協議をお願いします。
緑化目標及び実施期間に関する事項
緑化造成計画に関する事項
緑化協定を締結した事業者は、当該緑化事業を完了したときに、事業場緑化完了届(様式第2号)の提出をお願いします。
改正前に設置された緑地を改正後の基準に改修する場合の対応
平成29年3月31日以前に旧基準で設置された緑地を、上記の基準(以下「新基準」という。)に改修する場合は、緑化計画書及び事業場緑化完了届の再提出が必要となります。なお、過去に町の土地利用承認を受けて施工した事業場が新基準に改修する場合の手続は以下のとおりです。
(1) 緑地の撤去のみを行う場合
緑化計画書及び事業場緑化完了届を再提出することで土地利用事業の変更承認の手続を行ったものとみなします。
(2) 緑地を撤去し、構造物・建築物を造る場合
土地利用事業の変更手続が必要な場合がありますので、別途、都市環境課に相談してください。
(参考:平成29年3月31日までの緑化基準)
敷地面積
基準
|
500㎡以上1,000㎡未満
|
1,000㎡以上
|
緑地面積率
|
【新設】敷地面積の10%以上
【既設】敷地面積の10%以上
|
【新設】敷地面積の20%以上
【既設】敷地面積の10%以上
|
※既設…条例施行前(H5.3.31以前)から存在する事業場
|
事業場緑化のための苗木の配布事業
町では、事業場緑化の推進のため、旧基準で造られた緑地を新基準に造り替える場合に苗木の配布事業を実施しています。詳細につきましては、都市環境課に御相談ください。
参考資料
吉田町緑のオアシス条例(PDF形式)
吉田町緑のオアシス条例施行規則(PDF形式)
緑化計画書(様式第1号)(Excel形式)
事業場緑化完了届(様式第2号)(Word形式)
問合せ先
担 当:都市環境課都市計画部門
所在地:〒421-0395 静岡県榛原郡吉田町住吉87番地
電 話:0548-33-2161
FAX:0548-33-0362
E-mail:toshi@town.yoshida.shizuoka.jp