介護保険制度は社会全体で要介護者を支えあう制度です。災害その他特別の事情がない限り、介護保険料を一定期間以上滞納している場合は、サービスを利用する際に、滞納期間に応じて次のような給付制限が行われます。
介護サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担し、あとで市から利用者負担額を差し引いた額の払い戻しを受ける「償還払い」に支払方法が変更になります。
償還払いになった給付費の一部または全部を、一時的に差し止められるなどの措置がとられます。なお、滞納が続く場合は、差し止められた額から、保険料が差し引かれる場合もあります。
介護保険料の未納期間に応じて、利用者負担が3割に引き上げられ、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、特定入所者介護サービス費などが受けられなくなります。(給付額の減額)
※平成30年8月から所得が一定の基準より高い人が滞納すると利用者負担が4割に引き上げられます。
また、保険料の納付について督促を受けた人が指定された期日までに納付しないときは、滞納処分により、財産の差押を行う場合があります。