介護保険 利用するには申請から

(1)認定申請

 介護サービスを利用するには、福祉課窓口にて要介護認定の申請をします。

 申請は本人のほか家族でも行うことができます。また、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所などに申請を代行してもらうこともできます。

 

【申請時の必要書類】

  • 申請書
  • 介護保険の保険証
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
  • 身分証明書

※申請書への主治医の氏名や医療機関名等記載や申請後に主治医の意見書が必要となるため、申請前にかかりつけの医師に介護認定を希望する旨をお伝えください。

※40~64歳の方は健康保険の保険証をお持ちください。

※身分証明書は窓口へお越しになる方ご本人の証明書をお持ちください。

(2)1次判定

 下記の訪問調査の結果や、主治医の意見書をもとにコンピューター判定による1次判定を行います。

  • 訪問調査

 榛原総合病院介護認定係の調査員が自宅などを訪問し、心身の状況について全国共通の基準による聞き取り調査や特記すべき事項を調査します。訪問調査は本人と、本人の状態がよくわかる家族の方に同席いただきます。

 訪問調査所要時間は約1時間です。

  • 主治医意見書

 町からの依頼により主治医が意見書を作成します。

(3)2次判定

 認定調査の結果と主治医の意見書や調査票の特記事項をもとに、介護がどのくらい必要なのかを保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会で審査し、要介護状態区分の判定をします。

(4)認定

 審査会の判定結果に基づいて、町が決定し、申請した日から通常30日以内に本人へ認定結果をお知らせします。

 なお、30日を超えそうな場合には、その理由と手続きに要する期間をお知らせします。

 認定は要支援1.2・要介護1~5のいずれかに分かれます。

 自立している方は、非該当になる可能性もあります。非該当の方は介護保険のサービスは利用できませんが、吉田町の介護予防教室などを利用できます。

介護サービス計画(ケアプラン)の作成

(1)居宅介護支援事業所びます

 町が発行した「介護サービス事業者・医療機関 ガイドブック」などから、ご本人またはご家族で居宅介護支援事業所を選んでください。そして事業所にサービス計画の作成を申し込みます。

(2)介護支援専門員(ケアマネジャー)が伺います

 担当の介護支援専門員が、自宅にお伺いします。そして、毎日の生活や心身の状態、利用したいサービスやご家族の希望などを詳しくお伺いします。必要に応じ、サービス担当者による会議が開かれ、日程などが調整されます。

(3)介護サービス計画)が提示されます

 みなさんお一人おひとりにあわせた介護サービス計画の案が作られます。ご本人やご家族でのサービスの種類、内容、料金などを確認してください。

(4)介護サービス計画完成です

心身の状態が変わったときは、介護サービス計画の変更をします。担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。

介護サービスの利用

 担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談しながら、サービス提供事業所をえらび、契約を結びます。

 施設に入所を希望する人は、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談するか、施設に直接問い合わせてください。

更新の申請

認定の有効期間満了後も、引き続き介護サービスを利用する場合は、更新の申請をします。

更新手続きは、町からもご案内します。

お問い合せ先

福祉課 介護保険部門

〒421-0395 静岡県榛原郡吉田町住吉87番地 

電話:0548-33-2106

FAX:0548-33-0361

E-mail:fukushi@town.yoshida.shizuoka.jp