加算等の体制が変更された場合、各サービスによって、届出の時期と算定開始月を以下のとおり取扱います。届出については施設基準等を満たしているか、各事業所で内容を十分に確認してください。

届出時期・算定開始月

加算算定開始月の前月15日までに届出

  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護   
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護   
  • 介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス、通所型サービス)
算定開始月
  • 届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から
  • 16日以降になされた場合には翌々月から

 ※郵送での提出の場合は必着となります。

加算算定開始月の1日までに届出

  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護   
  • 地域密着型介護老人福祉施設
算定開始月
  • 届出が受理された日が属する月の翌月(※届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から
 ※郵送での提出の場合は必着となります。

提出方法及び提出先

提出方法

 持参⼜は郵送

提出先

 〒421-0395
  榛原郡吉⽥町住吉87番地

  吉⽥町役場 福祉課介護保険部⾨

届出書類

変更届出書

介護給付費算定等に係る体制等に関する届出書

 

介護給付費算定に係る体制等状況⼀覧表

添付書類

地域密着型通所介護

(介護予防)認知症対応型通所介護

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

平成30年度報酬改定に伴う新たな加算の追加や変更について

留意事項について 留意事項(PDF形式)

お問い合せ先

福祉課 介護保険部門

〒421-0395 静岡県榛原郡吉田町住吉87番地 

電話:0548-33-2106

FAX:0548-33-0361

E-mail:fukushi@town.yoshida.shizuoka.jp