介護保険の住宅改修制度について

要介護の状態区分にかかわらず、住宅の段差を解消する、廊下やトイレに手すりをつけるといったような住宅改修にかかった費用の7~9割を支給します。(所得により異なります。)

支給対象となる住宅改修の内容

次のような小規模な住宅改修に対して、その費用が支給されます。

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • すべりの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他これらの各工事に付帯して必要な工事

対象の工事であっても、住宅改修が必要な理由によっては該当しない場合があります。
介護保険で行う住宅改修は、あくまでも日常生活動作を助けるためのものです。したがって、趣味や仕事をするといった本人の生きがいや生活を充実させるための工事については、介護保険での住宅改修の対象とはなりません。

※ここでいう日常生活動作とは、在宅での生活を続けていくための動作(食事を摂る、トイレへ行く、入浴する、外出する等の本人の身の回りの動作)を指します。

支給限度基準額

原則1人につき一生涯で20万円です。
ただし、例外として、町内で他住所地へ転居した場合や、一度目の住宅改修工事時の認定より介護度が著しく(3段階以上)高くなった場合には、支給限度基準額がリセットされることがあります。

支給上限額

住宅改修にかかった費用の7割から9割を支給します。(所得により異なります。

上限は、支給限度基準額(20万円)の7割であれば14万円、9割であれば18万円となります。

※平成30年8月から一定以上所得者の負担割合は2割または3割となり、住宅改修についても適用されます。
3割負担の方は、かかった費用の7割が支給されることとなり、上限は、支給限度基準額(20万円)の7割である14万円となります。負担割合については、負担割合証を確認してください。なお、領収日時点での負担割合を適用することになりますので、ご注意ください。

その他注意事項

  • 住宅改修を行うためには、 事前の申請が必要です。事前の申請・承認なしに行われた工事について、給付を受けることは出来ません。
  • 住宅改修は、被保険者証に記載されている住所地の住居についてのみ適用されます。
  • 新築工事や増築工事は認められません。
  • 本人や家族が自ら工事を行う場合は、材料の購入費のみが支給対象となります。
  • 事後申請のあった月の翌月末に給付費を指定の口座振込みします。

申請について

申請方法

住宅改修を希望する場合は、まずケアマネジャー等に相談をしてください。
そして施工業者の選択をし、見積を依頼してください。
住宅改修工事を行うためには 事前申請が必要となりますので、必ず工事着工前に申請を行ってください。

事前申請時に必要な書類

改修完了後に提出が必要な書類

  • 領収書の写し  ※宛名は被保険者
  • 請求書(工事の内訳の記載があり、社印を押印してあるもの) ※宛名は被保険者
  • 改修後の写真(撮影日が記録されているもの) 

 ※写真は、使用部材の個数や留具の状況等が把握できるアングルで撮影してください。

お問い合せ先

福祉課 介護保険部門

〒421-0395 静岡県榛原郡吉田町住吉87番地 

電話:0548-33-2106

FAX:0548-33-0361

E-mail:fukushi@town.yoshida.shizuoka.jp