令和6年度介護職員処遇改善加算の届出について

令和6年度の介護報酬改定に伴い、令和6年6月から「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特別処遇改善加算」、「介護職員等ベースアップ等支援加算」が新加算「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。


令和6年度介護職員処遇改善加算の届出に係る提出書類、提出期限等については、下記のとおりです。
令和5年度から継続して加算を算定する場合も提出が必要ですので、ご留意ください。

令和6年度介護職員処遇改善加算の届出に関する注意点

  • 令和6年4月及び5月は旧3加算、6月以降は新加算へ移行します(一本化する)。
  • 令和6年度の処遇改善加算の計画書は3様式(別紙様式2、6及び7)あるため、申請の要件に該当する様式を使用してください。
  • 令和6年6月から新たに加算を算定する場合または令5年度から継続して加算を算定する場合の「計画書」の提出については、令和6年4月15日(月曜日)が期限となります。
    ※「介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」については、令和6年4月5日(金曜日)が期限ですのでご注意ください。

参考1:「介護職員等の処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」

介護保険最新情報1215.pdf

参考2:「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」等の一部改正について

介護保険最新情報1214.pdf

  

提出書類及び提出期限

 

提出書類

 

以下の様式を使用し作成・提出をお願いします。

★処遇改善計画書

処遇改善計画書(例).xlsx

別紙様式2.xlsx(別紙様式6及び別紙様式7以外に該当する事務所)

別紙様式6.xlsx(同一法人内の事業所数が10以下)

別紙様式7.xlsx(令和6年3月末までに旧3加算を算定しておらず、令和6年6月以降新規に新加算3または4を算定する場合)

別紙様式4変更届.xlsx

別紙様式5特別な事情に係る届出書.xlsx

★令和5年度処遇改善実施報告書

令和5年度 処遇改善実績報告書(例).xlsx

令和5年度 処遇改善実績報告書.xlsx

提出書類及び提出期限

区分  提出書類
提出期限

令和6年4月及び5月分旧加算算定分

・新規及び継続

・区分変更

 

別紙様式2

【共通】

2-1

【令和6年4・5月分】

2-2

【年度内の区分変更がある場合】

2-4

別紙様式6

別紙様式7

令和6年4月15日(月)

・直接来庁

・メールまたは郵送

※年度途中の場合、算定を受けようとする月の前々月の末日

令和6年6月以降新加算算定分

・新規

・区分変更

令和6年6月以降新加算算定分

・新規

・区分変更
 

別紙様式2

【共通】

2-1

【令和6年4・5月分】

2-2

【年度内の区分変更がある場合】

2-4

別紙様式6

別紙様式7

令和6年4月15日(月)

・直接来庁

・メールまたは郵送

※年度途中の場合、算定を受けようとする月の前々月の末日
提出した「処遇改善計画書」に変更があった場合
 別紙様式5              

下段注意1を参照ください。

※複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者が、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減があった場合、算定を受けようとする前月の15日

 

介護職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合

別紙様式3-1

別紙様式3-2

下段注意2を参照ください。
 実施報告書  別紙様式3-1

別紙様式3-2

※令和5年度分実績は必ず介護保険最新情報Vol.1133で作成してください。

介護保険最新情報1133.pdf

 

令和6年731日(必着)

※年度途中で事業所を廃止した場合は、最終支払付きの翌々月の末日

注意1 変更の届出が必要な場合

介護サービス事業者等は、新加算等を算定する際に提出した処遇改善計画書の内容に変更(次の1から6までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次の1から6までに定める事項を記載した変更の届出をお願いします。

 ※規定様式以外は任意様式等で構いません。

変更内容 提出書類
 1 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合

・変更届出書

・別紙様式2-1
 2 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の理由による)があった場合。

旧3加算

別紙2-2必須

・旧処遇改善加算:別紙様式2-1(1)

・旧特定加算:別紙様式2-1の2()及び3(6)

・旧ベースアップ加算:別紙様式2-12(1)及び3(3)

新加算

別紙様式2-1の2(1)、3(2)及び3(6)及び別紙様式2-3及び別紙様式2-4 
 3 キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関係する適合状況に変更があった場合。(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る)

キャリアパス要件の変更に係る部分の内容を変更届出書に記載

別紙様式2-12(1)及び3(4)から(7)まで

別紙様式2-2,2-3、2-4
 4

キャリアパス要件Ⅴに関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合

介護福祉士等の配置要件の変更内容を変更届出書に記載

別紙様式2-13(7)

別紙様式2-2、2-3及び2-4
 5 算定する新加算等の区分変更を行う場合及び新規に算定する場合

変更届出書

旧処遇改善加算、旧特定加算及び、旧ベースアップ加算

別紙様式2-1及び2-2

新加算

別紙様式2-12-3及び2-4

 6 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る)

改訂の概要を変更届に記載

注意2 介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合

  1. 年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算等を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書(別紙様式5)を提出してください。
  2. 介護職員の賃金水準を引き下げた後に法人等の経営状況が改善した場合には、可能なかぎり速やかに、介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。

 

届出内容を証明する資料の保管及び提示について

 処遇改善加算等を取得しようとする介護サービス事業者等は、計画書の提出に当たり、計画書のチェックリストを確認いただくとともに、記載内容の根拠となる資料及び以下の書類を適切に保管し、町や県等から求めがあった場合には速やかに提示できるようにしてください。

  •  労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する就業規則

(賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程、キャリアパス要件Ⅰに係る任用要件及び賃金体系に関する規程、キャリアパス要件Ⅲに係る昇給の仕組みに関する規程を就業規則と別に作成している場合には、それらの規程を含む。)

  • 労働保険に加入していることが確認できる書類

(労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等)

提出期限
提出期限

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出について

新加算等の算定にあたって、介護サービス事業所・施設ごとに、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制状況一覧表」または「介護予防・日常生活支援創業事業費算定に係る体制等状況一覧表」等の必要書類を提出してください。

【地域密着型サービス】

介護給付算定に係る体制等に関する届出書.(地域密着型) .xlsx

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(R6.6以降).xlsx

 

【介護予防・日常生活支援総合事業】

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書..xlsx

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(R6.6以降).xlsx

 

【提出期限】

・新加算(令和6年6月分以降算定分)

 

〈居宅系サービス〉

令和6年5月15日(水)

 

〈施設系サービス〉

令和6年5月31日(金)

 

【関係資料】

介護保険最新情報1214.pdf

 

お問い合せ先

福祉課 介護保険部門

〒421-0395 静岡県榛原郡吉田町住吉87番地 

電話:0548-33-2106

FAX:0548-33-0361

E-mail:fukushi@town.yoshida.shizuoka.jp